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過失割合 誰が決める/神戸あかり法律事務所

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過失割合 誰が決める

  • 過失割合

    このような場合が交通事故ではほとんどと言っていいですから、ある交通事故について、自分がどれだけ事故を生じた責任を持つか、その割合を過失割合といいます。今回は、⑴過失割合はどのように決まるのか、⑵自動車と歩行者の交通事故では過失割合はどうなるのかについて見ていきましょう。 ⑴過失割合はどのように決まるのか過失割合は...

  • 神戸で交通事故に強い弁護士を探されている方

    また、過失割合についても、過去の判例などと照らして適切な過失割合を検討することが可能であるため、相手方の主張を鵜呑みにすることなく、議論することができます。任意保険の示談代行サービスを利用して示談を行ってもらう方法もありますが、法的な正確さだけでなく、交渉相手への心理的障壁という意味でも弁護士に依頼するメリットが...

  • 交通事故発生から解決までの流れ

    示談交渉を行う段になったら、まずは過失割合や損害賠償の項目、額について検討します。しかしながら、ご自分で示談交渉を行うことは、あまりおすすめできません。相手方の知識や経験のほうが多いケースが多々あるからです。任意保険の示談代行サービスを利用することも1つの方法ですが、法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士に依...

  • 人身事故の示談交渉で知っておきたいポイント

    過失割合の決定について当事者同士の過失を割合で示した過失割合が論点となることが多くあります。適切な過失割合は過去の裁判例などをもとに算出する必要があり、専門性が必要です。 ・後遺症の可能性について怪我の治療が終わり、しばらく期間を空けてから後遺症が残る可能性があります。示談成立後に後遺症の症状が出た場合に損害賠...

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続における寄与分とは?...

    ◆寄与分とは?相続における寄与分とは、相続人が被相続人の財産の管理や増加に関して大きく貢献をしている場合や、被相続人の看...

  • 後遺障害等級認定

    交通事故に遭った場合、ケガをするなど身体に傷害を負うことも少なくありません。ケガの大半は治療により治すことができます。し...

  • 交通事故による脳挫傷|後...

    脳挫傷とは頭部を強く打撲したことにより、脳を損傷してしまった状態のことを指します。脳挫傷は症状が軽ければ完治することもあ...

  • 婿養子の相続権について

    通常の相続の場合、民法上相続人になりうるのは被相続人の配偶者、子、兄弟姉妹、直系尊属に限られます(民法887、889、8...

  • 神戸で相続放棄をお考えの...

    身近な人が亡くなり、借金等の負債が多いために相続放棄を検討しているが、どのような注意点があるのかといったご相談をいただく...

  • 逸失利益とは?計算方法や...

    交通事故により生じる損害には、様々なものがあります。ケガを治療するための入院費や車を修理する費用、ケガにより働くことがで...

  • 自賠責保険の被害者請求

    一般的に、自動車が交通事故を起こし他人の生命または身体に損害が生じた場合、自動車の運行供用者は損害賠償責任を負います(自...

  • 神戸で相続に強い弁護士を...

    相続は珍しいものではなく、ほとんどの人が遭遇するものです。しかしながら、その手続きや規則は中々素人には難しいものが多くあ...

  • 遺言書の検認手続き

    遺言者が死亡した際に、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した人が真っ先に行うべきことは、遅滞なく速やかに家庭裁判所に遺...

  • 立ち退き交渉を裁判で解決...

    例えば家賃が数ヶ月滞納している、あるいは賃貸している部屋を契約内容にそぐわない意図で使用した場合に、貸主(大家さん)は借...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

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