078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?判断のポイント解説/弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所)

弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所) > 相続 > 相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?判断のポイント解説

相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?判断のポイント解説

相続では、故人の借金などの債務も引き継ぐことになります。

ただし、限定承認や相続放棄の制度を利用することで、相続人の財産を債務から守ることが可能です。

本記事では、限定承認と相続放棄の違いや、それぞれの制度が適している具体的なケースについて、解説します。

 

 

限定承認の定義と特徴

 

限定承認とは、被相続人のマイナスの財産(借金など)をプラスの財産(資産)の範囲内で引き継ぐ制度です。

限定承認制度では、相続財産の価値を超える債務は免除されるため、相続人の生活基盤が脅かされることはありません。

資産価値の範囲内でのみ債務を承継できる限定承認は、安全な相続方法のひとつといえるでしょう。

 

 

「限定承認」と「相続放棄」の相違点

 

相続財産に債務が含まれる場合、相続人は限定承認か相続放棄かを選ぶことが可能です。

限定承認では相続財産の範囲内で債務を引き継ぎますが、相続放棄では資産も債務もすべて放棄することになります。

申請する際、限定承認は相続人全員で申請する必要がある一方、相続放棄は相続人が個別に判断できます。

両制度とも家庭裁判所への申請が必要で、期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

相続財産の調査と債務額の確認を迅速に進め、家族間で十分に話し合ったうえで判断することをおすすめします。

 

 

限定承認が最適な3つのケース

 

相続財産の内容によって、限定承認が有効な選択肢となるケースがあります。

 

第一に、相続する財産の価値が債務よりも大きいと予想される場合です。

限定承認により債務を財産の範囲内に抑えることで、実質的な利益を得られる可能性があります。

 

第二に、債務の総額が不明確な場合です。

債務額が把握できない状況で相続放棄を選ぶと、プラスの財産もすべて失うことになる一方、限定承認なら、債務が財産を下回れば、残りの財産を相続できる可能性が残ります。

 

第三に、先祖代々の家や思い出の詰まった自宅など、どうしても手放したくない財産がある場合です。

債務が預貯金などの資産で支払える範囲内であれば、大切な財産を守ることができます。

 

 

相続放棄が最適な2つのケース

 

相続財産の負債が明らかに資産を上回る場合、相続放棄により将来的な財務リスクを回避できます。

 

第一に、故人が多額の借金を抱えていた場合です。

債務超過が明確な状況では、相続放棄により債務からの解放されることになります。

 

第二に、生前に故人との関係が疎遠だった場合です。

プラスの財産があったとしても、遺産に関わることで生じる煩雑な手続きを避けたい相続人にとって有効な選択になります。

 

 

まとめ

 

相続において限定承認と相続放棄は、債務から身を守る重要な選択肢です。

限定承認は相続財産の範囲内で債務を引き継ぐため、大切な財産を守りたい場合に有効です。

一方で相続放棄は、債務超過が明確な場合や遺産との関わりを避けたい場合に最適な選択となります。

どちらの制度も相続開始から3ヶ月以内の申立てが必要です。

相続人の状況や希望を考慮しながら、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 交通事故による高次脳機能...

    交通事故による高次脳機能障害は、外見からは判断しづらい深刻な後遺障害で、思考力や記憶力の低下、言語障害など、さまざまな症...

  • 相続遺産の使い込みが発覚...

    遺産の使い込みとは、被相続人の遺産を相続人などが自分のものとしている状態を言います。使い込みの具体例を挙げるとすると、相...

  • 【遺留分侵害額請求権】時...

    遺言などにより一人の相続人に相続が集中してしまった場合など、相続人の遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害額請求を行う...

  • 相続における寄与分とは?...

    ◆寄与分とは?相続における寄与分とは、相続人が被相続人の財産の管理や増加に関して大きく貢献をしている場合や、被相続人の看...

  • 交通事故の示談交渉を弁護...

    交通事故に遭ってしまい、相手方や保険会社との示談交渉が必要になった際、どのように進めれば良いのか不安に感じる方も多いでし...

  • 公正証書遺言を作成しても...

    公正証書遺言は、相続トラブルを防ぐための手段として広く利用されています。公証人の立ち会いのもとで作成されるため、形式の誤...

  • 神戸で交通事故に強い弁護...

    神戸市の発表によると、平成30年度の神戸市内での交通事故件数は6140件であり、7,389人もの方が負傷され、25人もの...

  • 交通事故発生から解決まで...

    「歩行中に交通事故の被害に遭い現在入院しているが、今後のどのような流れで対応していけばよいのか分からない。」「親戚が交通...

  • 人身事故

    交通事故に遭ったとき、被害者がケガをすることや、場合によっては死亡することもあります。このときに被害者(またはご遺族)は...

  • 後遺障害等級が認定された...

    ◆後遺障害等級後遺障害等級には1級〜14級があり、各等級の認定基準も公開されています。後遺障害等級の認定は、「損害保険料...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

弁護士紹介

松原 由尚(まつばら よしひさ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所)
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ