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住宅の施工不良|損害賠償請求ができるケースとは?/神戸あかり法律事務所

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住宅の施工不良|損害賠償請求ができるケースとは?

マイホームの建築やリフォームは、多くのひとにとって一生に1度の大きな買い物です。

しかし完成後に施工不良が見つかるケースもあります。

住宅の施工不良は、施工者に対して法的責任を追及することが可能です。

今回は、施工不良が損害賠償の対象となるケースを解説いたします。

 

 

住宅の施工不良とは

 

施工不良とは、建築工事やリフォーム工事において、設計図や建築基準法、契約内容に適合しない不適切な施工が行われている状態を指します。

たとえば、壁や天井のひび割れ、雨漏り、断熱材の欠損、基礎部分の傾き、給排水設備の不具合などが代表的です。

見た目の問題にとどまらず、住宅の耐久性や安全性、さらには健康被害に影響を及ぼすリスクもあります。

 

 

住宅の施工不良で損害賠償ができるケース

 

住宅の施工不良で損害賠償ができるのは、主に以下の2つのケースです。

 

  • 契約不適合があった場合
  • 不法行為があった場合

 

それぞれ確認していきましょう。

 

 

契約不適合があった場合

 

住宅の施工不良において、まず問題となるのが契約不適合責任です。

契約不適合責任は、請負契約や売買契約に基づいて引き渡された建物が、契約で定めた内容に適合していない場合に施工業者側が負う責任を指します。

たとえば、設計図面や仕様書に記載された材質・構造・性能が、実際の施工内容と異なる場合などがこれに該当します。

契約不適合が認められる場合、施主は主として損害賠償を請求できるほか、状況に応じて是正工事や代金減額、契約解除を求めることも可能です。

 

 

不法行為があった場合

 

不法行為があったときに、その責任を追及できるケースもあります。

不法行為責任とは、民法第709条に規定されているもので、施工業者が故意または過失によって違法に損害を与えた場合に発生する責任です。

具体例を挙げると、施工業者が明らかに安全基準を無視して手抜き工事を行った結果、建物の基礎が傾き、居住者が怪我を負った場合などが該当します。

不法行為責任は契約不適合責任と異なり、契約関係の有無にかかわらず請求できるのが特徴です。

請求内容は金銭による損害賠償となりますが、建物の安全性を回復するための修補費用相当額なども損害として認められる場合があります。

 

 

まとめ

 

住宅の施工不良が発覚した場合、施主はその損害に対して法的に補償を求める手段を持っています。

特に重要なのが、「契約不適合責任」と「不法行為責任」という2つの責任です。

ただし、どちらの請求も時効や手続きの要件が異なるため、判断を誤ると請求が認められない可能性があります。

不安がある場合は、なるべく早めに弁護士への相談を検討してください。

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