傷害罪とは
傷害罪における傷害とは、相手の生理的機能を害する行為のこととされています。
傷害の生理的機能を害するとは、医学的に障害が起きているかで判断され、物理的な傷害(人を蹴る・殴る、刃物で刺すなど)だけでなく、非物理的な行為(言葉による暴力や無言電話など)によっても障害があると判断されれば(PTSDを発症したなど)傷害事件となります。
よく似ている暴行事件との違いは、生理的機能を害する程度に至らない行為であった場合が暴行であり、程度が重さによって区別がなされているということになります。
これらの犯罪は被害届や告訴によって明らかとなり、捜査が始まります。被害届は犯罪に遭ったということを報告するだけにとどまるのに対し、告訴は被害の報告とともに加害者の処罰を求めるものとなります。
傷害やそれよりも程度が軽い暴行事件においては示談の成立の有無が判決に影響します。示談とは、加害者と被害者の間の合意であり、示談が成立していれば検察の起訴をしない不起訴や、起訴猶予といった処分、起訴されたとしても情状酌量が認められるという判決にもつながります。
この示談交渉はプライバシーなどの観点から、弁護士しか行えないこともあります。早期に弁護士に弁護活動を依頼することで示談につなげやすくなり、早期の身柄解放や不起訴などといった処分を得る上でも重要となります。
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