刑事事件の示談―ポイントや流れ―
刑事事件において示談は大きな意味を持ちます。
示談とは、民事上の加害者と被害者の間の和解のことを指します。示談では該当する事件の内容(日にちや被害者加害者、被害の特定など)、さらには損害賠償や慰謝料の額が記載されます。また、示談成立後の事件の蒸し返しを防ぐための清算条項も、多くの場合記載されます。
示談の成立は起訴前であれば不起訴になる確率を上げ、たとえ起訴後であっても刑の減軽につながります。これは加害者が被害者に謝罪し、損害賠償を支払うことなどが合意の内容となっていることから、加害者の反省の意を示すものされているためです。
しかし、示談は民事上の和解に過ぎないため刑事上の責任がなくなるというわけではなく、罪が消えるわけでもありません。
示談のポイントとしては事件の発生後いち早く弁護士に相談することが挙げられます。
知り合いの家で物を壊した場合など、ごく一部加害者と被害者が顔見知りという例はあります。しかし、加害者と被害者が赤の他人という場合が多く、プライバシーの観点から連絡先を知ることができず、直接加害者が被害者と示談交渉をできないことがあります。
そうした場合に被害者やその代理人と交渉できるのが弁護士です。できるだけ早く弁護士に依頼することで交渉にかける時間を確保でき、より良い条件、そして双方が納得できる条件での合意につながります。
また、刑事事件では長期間身柄を拘束されることがあります。示談の成立により釈放や不起訴などで身柄が早期に解放されれば、その後の社会復帰をスムーズにすることが出来ます。
示談の流れとしては、加害者が弁護士を通じて検察に示談を申し入れ、検察はそれに伴い、被害者に申し入れがあったこと、そして示談に応じる意思があるかを確認します。
被害者が示談に応じる場合には、検察は弁護士に被害者の連絡先を教え、交渉が始まるという流れになります。
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