迷惑防止条例とは
迷惑防止条例とは、各都道府県が市民の平穏な生活を守るために定める条例のことで、兵庫県では正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」として制定されています。
迷惑防止条例では、暴力的不良行為やぐれん隊行為などの粗暴行為、痴漢や盗撮、のぞきなど卑わいな行為、不当な客引行為、さらにはだふや行為など、市民の生活を脅かす行為を禁止しています。
迷惑防止条例違反としてよく知られているものに、痴漢行為が挙げられます。痴漢とは、電車やバスの車内といった公共の場所で女性の臀部などを触るなどの行為を指します。痴漢と似たものとして強制わいせつがありますが、一般的には服の中にまで手などを入れた場合には強制わいせつ、服の上から触れた場合には痴漢という区別がなされるといわれています。痴漢の場合には迷惑防止条例違反として検挙されることとなりますが、強制わいせつの場合には刑法の強制わいせつ罪として検挙されることとなります。
痴漢と同様に盗撮やのぞき行為の被害も近年の問題となっていますが、これも迷惑防止条例違反の一例です。
盗撮は電車やバスの車内といった公共の場で下着を撮影する行為、トイレや更衣室などで撮影する行為を指します。のぞきとは、トイレや更衣室など衣服を着用しない状況でいる場所をのぞき見ることを指します。
これらの犯罪で、住居などへ侵入した場合に住居侵入罪というより重い罪に問われることもあります。
また、ストーカー被害も多発していますが、対策として制定されたストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)により、その範囲は小さくなりましたが、つきまといや待ち伏せといった行為も迷惑防止条例で禁止されている事項に当たります。
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