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後遺障害等級認定/神戸あかり法律事務所

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後遺障害等級認定

交通事故に遭った場合、ケガをするなど身体に傷害を負うことも少なくありません。ケガの大半は治療により治すことができます。しかしながら中には治療しても治らないものもあります。いわゆる後遺症というものですね。例えば交通事故によって視力を失うことや、ずっと耳鳴りがするというのは後遺症の典型例に当たります。通常後遺症が発生した場合には治療後も身体的苦痛が続くわけですから(あるいは治療によって治すことができない)、慰謝料等の増額は当然の処置です。

 

しかしながら一口に後遺症といっても「どのくらい重い後遺症」なのかによって補償するべき金額は異なるようにするべきです。このような背景で、後遺症の重度の判断をする役割を果たすのが「後遺障害等級認定」です。
ちなみにこちらは国土交通省が設定しております。
「後遺障害等級認定」では後遺症の重さにより保険金は異なっています。例えば、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(第1級)」と認定された場合には保険金として4000万円共済されるのに対して、「一眼の視力が0.1以下になったもの(第10級)」と認定された場合には461万円が保険金となります。

 

後遺症はいつ申請するのか
後遺障害等級を認定してもらうためには、損害保険料率算出機構に対し、後遺障害等級の申請を行う必要があります。
そして、病院に行って「症状固定」の診断がされて、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺傷害診断書」を書いてもらってから申請することができます。

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