078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

飛び出し事故の過失割合はどのように決まる?/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 交通事故 > 飛び出し事故の過失割合はどのように決まる?

飛び出し事故の過失割合はどのように決まる?

交通事故は様々なシーンで起こりますが、その中でも良くあるパターンの一つに歩行者が飛び出してきて自動車と接触する飛び出し事故があります。

こうした飛び出し事故の場合には、交通事故の原因は歩行者にあるので自動車側は悪くないのではないかと考えられる方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では飛び出し事故の過失割合について解説します。

 

 

飛び出し事故の過失割合の考え方

 

歩行者の飛び出しによって生じた交通事故では、自動車側に過失はないのでしょうか。

結論として、歩行者は自動車に比べて非常に弱い存在であり、保護すべき必要性が高いことから、飛び出し事故であっても自動車側に過失を設定するのが通常の考え方となっています。

そのため、過失割合を決定するにあたっても、自動車側より過失割合が大きくなるケースはほとんど見られません。

 

 

飛び出し事故の過失割合の決め方

 

では、過失割合は具体的にはどのように決まるのでしょうか。

過失割合を決めるにあたっては、事故の状況や被害者の性質など様々な要因が考慮されます。

ここでは主に飛び出し事故の過失割合を決める際に問題になる要素についてご紹介します。

 

・児童・高齢者・身体障害者の場合

児童や高齢者、身体障害者の場合には、自らで事故を避けるための判断能力や運動能力に乏しく、通常の歩行者よりも特に保護すべき要素が強いといえます。

そのため、歩行者がこうした児童や高齢者、身体障害者の場合には、特に自動車側に過失が認められやすい一方で、歩行者の側の過失は認められにくい傾向にあります。

ただし、児童の場合には監督義務者である親の過失が問われる可能性もあり、一概に児童だから過失割合が認められないという訳ではありません。

 

・自動車の信号機が青だったケース

原則として、横断歩道上で起きた交通事故は自動車:歩行者は100で自動車側が責任を負うことになります。

しかし、例外的に歩行者が信号を無視して赤信号を渡り、自動車側の信号が青だった場合には歩行者:自動車の過失割合7030となります。

この場合には、事故を起こした原因は歩行者にあるため、歩行者の方が過失割合が大きいという結論になるのです。

 

 

交通事故は神戸あかり法律事務所にご相談ください

 

過失割合は交通事故の状況等様々な要素が絡み合って決まるものであり、交通事故の個別具体的な状況に応じて判断されます。

飛び出し事故の場合には、通常よりも歩行者に過失割合が認められるケースもあります。

飛び出し事故の過失割合についてお悩みの方や保険会社の提示した過失割合に納得のいかない方は一度、神戸あかり法律事務所へご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割

    相続において複数の相続人がいる場合、まず遺産は共有状態となります。それぞれの相続人が単独で財産を所有できるようにするため...

  • 連れ子の相続権

    ■相続権が認められる範囲人が亡くなると相続が発生しますが、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を持っている人のこ...

  • 【オーナーさん必見】家賃...

    現在、家賃の値上げを考えていらっしゃるオーナーの方は、すでに賃貸借契約を締結している方からの同意を得るにはどうすれば良い...

  • 慰謝料・損害賠償

    交通事故で怪我を負うほどの傷害を受ければ,被害者は加害者に損害賠償と慰謝料を請求することができます。では具体的に⑴損害賠...

  • 成年後見制度とは

    成年後見制度とは、認知症の発症者など、事理弁式能力を欠く人(被後見人)に財産管理などをサポートする人(後見人)をつける制...

  • 任意売却

    不動産の任意売却を行う際には、弁護士ではなく、ご自身で行うことが原則となります。しかし、任意売却の場面においては、希望の...

  • 交通事故による脳挫傷|後...

    脳挫傷とは頭部を強く打撲したことにより、脳を損傷してしまった状態のことを指します。脳挫傷は症状が軽ければ完治することもあ...

  • 弁護士費用特約の適用範囲...

    保険の契約をする際やテレビCMなどで「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?当記事では、弁護...

  • 後遺障害等級が認定された...

    ◆後遺障害等級後遺障害等級には1級〜14級があり、各等級の認定基準も公開されています。後遺障害等級の認定は、「損害保険料...

  • 空き家を相続放棄したら管...

    空き家を相続放棄しても管理義務が残ることがあります。今回の記事では、「空き家を相続放棄したら管理義務はどうなるか」「相続...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ