人身事故
交通事故に遭ったとき、被害者がケガをすることや、場合によっては死亡することもあります。このときに被害者(またはご遺族)は加害者(交通事故を起こした人)に対して損害賠償請求をすることができます。
⑴まず交通事故に遭ったら…
交通事故にあってしまったら、まずは事故の加害者の名前、住所、電話番号を聞きましょう。また、加害者の車のナンバーも記録しておきましょう。目撃者(第三者)も確保して置ければ望ましいです。原則として加害者側が交通事故を報告する義務がありますが、被害者が怪我を負った場合には「人身扱い」の届け出が必要になります。
⑵人身事故
交通事故によって身体に傷害を負うことや、最悪の場合には命の危険もありえます。このような交通事故を人身事故と呼びます。交通事故で所有していた車など物だけが破損した場合の物損事故と区別します。
⑶損害賠償はできるのか
人身事故に遭った場合には加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
具体的には、①運転者に不注意があったり、②被害者や運転者以外の第三者に加害意図や事故を止められた余地がなかったり、③自動車が正常に動作していたりした場合に入院費や慰謝料を請求することができます(自動車損害賠償法3条)。
もっとも、事故を起こした加害者は交通事故を起こしたら加入している保険会社に連絡する義務がありますので保険会社からの連絡を待ちましょう。
また、保険会社からの連絡がない場合や、自分から相手との連絡をすることが億劫な場合には弁護士特約を利用しても良いでしょう。こちらは自動車保険についていることが多く、弁護士特約を利用することによって弁護士を雇う負担がかからずに弁護士に交通事故に関する損害賠償請求の依頼をすることができます。
⑷慰謝料
生命や身体の損害賠償とは別に、被害者の精神的苦痛を賠償するという意味で慰謝料も請求できる可能性があります(民法710条)。
こちらは弁護士を通しての交渉が鍵となります。