078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

玉突き事故は誰に責任がある?過失割合や慰謝料請求先は?/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 交通事故 > 玉突き事故は誰に責任がある?過失割合や慰謝料請求先は?

玉突き事故は誰に責任がある?過失割合や慰謝料請求先は?

玉突き事故の責任は多くの場合、最初に衝突した車にありますが、例外もあります。

今回の記事では「玉突き事故は誰に責任があるか」「過失割合や慰謝料など損害賠償金の請求先」をご紹介します。

 

 

玉突き事故とは

 

玉突き事故とは、後ろの車から追突された勢いで前の車に追突して起こる事故です。

一般的には、3台以上の車が絡む追突事故を玉突き事故といいます。

 

 

玉突き事故は誰に責任がある?

 

玉突き事故は、前方不注意、わき見運転、車間距離不保持などが原因によって起こることが多いため、最初に追突した人の責任になるケースがよく見受けられます。

 

ただし、前を走る車が不要な急ブレーキをかけたり、理由なく止まったりした場合には、前の車にも責任があります。

 

 

玉突き事故の過失割合と慰謝料など損害賠償金の請求先

 

玉突き事故の過失割合の例と慰謝料など損害賠償金の請求先をご紹介します。

3台の事故の一例を取り上げます。

ここでは分かりやすいように、最初に追突した車をA、追突された真ん中の車をB、追突されて押し出されたためぶつけられた車をCとします。

 

 

最初に追突した運転手の不注意で事故が起きた場合

 

Aの不注意で事故が起きた場合、Aの過失割合は100、Cは0、Bも0です。

Aの不注意で事故が起きたため、BやCには責任はありません。

BやCには責任がないため、両方がAに慰謝料などの損害賠償金を請求できます。

 

 

後ろから追突された真ん中の運転手の不注意で事故が起きた場合

 

Bの不注意で事故が起きた場合、Aの過失割合は70、Bは30、Cは0です。

Bが急ブレーキを踏んだのか、運転ミスをしたのかにより、過失は多少前後します。

Bが原因の事故ですが、Aは「必要な車間距離をとっていなかった」と判断され、過失は大きくなります。

慰謝料などの損害賠償金はCABの両方に、BAに対して請求が可能です。

AもBに対し請求し、Bに支払う慰謝料などの損害賠償金を減額できます。

 

 

先頭の運転手の不注意で事故が起きた場合

 

Cの不注意でBが急ブレーキをかけ、AがBに突っ込んで事故が起こった場合、Aの過失割合は70、Bは0、Cは30です。

この場合も同じようにAが車間距離をとっていれば防げたはずの事故としてみなされ、A過失割合が大きくなります。

慰謝料などの損害賠償金はBACの両方に、CAに対して請求できます。

AもCに請求し、Cに支払う慰謝料などの損害賠償金を減額することも可能です。

 

 

まとめ

 

玉突き事故は、多くの場合最初に前の車に追突した人に責任がありますが、誰の不注意で事故が起こったかにより、過失割合が変わってきます。

交通事故の過失割合の交渉や、慰謝料など損害賠償の請求交渉などは、弁護士にしかできない業務です。

過失割合の判断や、慰謝料などの損害賠償金請求は複雑で揉めやすいため、弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所が提供する基礎知識

  • 死亡事故

    交通事故でご家族がお亡くなりになった場合、加害者(事故を起こした人)に対して損害賠償請求(慰謝料請求も含む)をすることが...

  • 慰謝料・損害賠償

    交通事故で怪我を負うほどの傷害を受ければ,被害者は加害者に損害賠償と慰謝料を請求することができます。では具体的に⑴損害賠...

  • 自賠責保険の被害者請求

    一般的に、自動車が交通事故を起こし他人の生命または身体に損害が生じた場合、自動車の運行供用者は損害賠償責任を負います(自...

  • 不動産売買契約書のチェッ...

    土地や家といった不動産の売買においても、他の契約と同様に口頭だけでも契約を交わすことは可能です。しかし、不動産の売買は高...

  • 過失割合

    交通事故が起きたとき、事故によって被害を受けた人が被害者、被害者にケガなどを負わせた人が加害者になります。しかしながら加...

  • 高次脳機能障害とは

    「交通事故の被害に遭い、後遺障害が残りそうだと医師に診断されたが、加害者側の保険会社からは後遺障害は認められないと言われ...

  • 飛び出し事故の過失割合は...

    交通事故は様々なシーンで起こりますが、その中でも良くあるパターンの一つに歩行者が飛び出してきて自動車と接触する飛び出し事...

  • 【遺留分侵害額請求権】時...

    遺言などにより一人の相続人に相続が集中してしまった場合など、相続人の遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害額請求を行う...

  • 【弁護士が解説】大家さん...

    賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した場合、戻ってくると聞いていた敷金が返還されないというトラブルに遭遇したことのある方は...

  • 家賃滞納者を強制退去させ...

    家賃滞納者を強制退去させることは可能ですが、条件もあります。今回の記事では、家賃滞納者を強制退去させる具体的な手順や費用...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ