玉突き事故は誰に責任がある?過失割合や慰謝料請求先は?
玉突き事故の責任は多くの場合、最初に衝突した車にありますが、例外もあります。
今回の記事では「玉突き事故は誰に責任があるか」「過失割合や慰謝料など損害賠償金の請求先」をご紹介します。
玉突き事故とは
玉突き事故とは、後ろの車から追突された勢いで前の車に追突して起こる事故です。
一般的には、3台以上の車が絡む追突事故を玉突き事故といいます。
玉突き事故は誰に責任がある?
玉突き事故は、前方不注意、わき見運転、車間距離不保持などが原因によって起こることが多いため、最初に追突した人の責任になるケースがよく見受けられます。
ただし、前を走る車が不要な急ブレーキをかけたり、理由なく止まったりした場合には、前の車にも責任があります。
玉突き事故の過失割合と慰謝料など損害賠償金の請求先
玉突き事故の過失割合の例と慰謝料など損害賠償金の請求先をご紹介します。
3台の事故の一例を取り上げます。
ここでは分かりやすいように、最初に追突した車をA、追突された真ん中の車をB、追突されて押し出されたためぶつけられた車をCとします。
最初に追突した運転手の不注意で事故が起きた場合
Aの不注意で事故が起きた場合、Aの過失割合は100、Cは0、Bも0です。
Aの不注意で事故が起きたため、BやCには責任はありません。
BやCには責任がないため、両方がAに慰謝料などの損害賠償金を請求できます。
後ろから追突された真ん中の運転手の不注意で事故が起きた場合
Bの不注意で事故が起きた場合、Aの過失割合は70、Bは30、Cは0です。
Bが急ブレーキを踏んだのか、運転ミスをしたのかにより、過失は多少前後します。
Bが原因の事故ですが、Aは「必要な車間距離をとっていなかった」と判断され、過失は大きくなります。
慰謝料などの損害賠償金はCがAとBの両方に、BはAに対して請求が可能です。
AもBに対し請求し、Bに支払う慰謝料などの損害賠償金を減額できます。
先頭の運転手の不注意で事故が起きた場合
Cの不注意でBが急ブレーキをかけ、AがBに突っ込んで事故が起こった場合、Aの過失割合は70、Bは0、Cは30です。
この場合も同じようにAが車間距離をとっていれば防げたはずの事故としてみなされ、Aの過失割合が大きくなります。
慰謝料などの損害賠償金はBがAとCの両方に、CはAに対して請求できます。
AもCに請求し、Cに支払う慰謝料などの損害賠償金を減額することも可能です。
まとめ
玉突き事故は、多くの場合最初に前の車に追突した人に責任がありますが、誰の不注意で事故が起こったかにより、過失割合が変わってきます。
交通事故の過失割合の交渉や、慰謝料など損害賠償の請求交渉などは、弁護士にしかできない業務です。
過失割合の判断や、慰謝料などの損害賠償金請求は複雑で揉めやすいため、弁護士に相談するのがおすすめです。