078-360-0115
対応時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

遺留分減殺請求とは/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続 > 遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは

法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属であるのに、故人様の財産を全く相続できないということを防ぐためのものです。例えば、故人様が生前に遺言書で赤の他人に全財産を譲ると記していたとしても、最低限とはなりますが遺産の取り分を確保するために、遺留分の侵害額を請求することができます。この請求を遺留分減殺請求といいます。ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。

 

1. 遺留分の計算方法
遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が必要です。
例えば配偶者と子2人が法定相続人の場合は、配偶者4分の1、子2人に8分の1ずつが遺留分となります。また配偶者と直系尊属1人が法定相続人の場合は、配偶者3分の1、直系尊属6分の1が遺留分です。

 

2. 遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求には時効があります。相続の開始及び自分の遺留分が侵害されている事実を知ってから1年間、もしくは相続の開始から10年間が経過するとこの請求はできなくなりますのでご注意ください。

 

3. 遺留分減殺請求の手続き
① まずは遺言の内容を確認した上で相続人と相続財産の調査を行い、ご自身の遺留分がどの程度発生するかを確認しておきましょう。その後、遺留分減殺請求の相手方全員に、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で送ります。
② 内容証明郵便による意思表示の後は相手方との交渉に移ります。ここで合意ができれば、遺留分の取戻しができます。交渉がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に入れた話し合いに進みます。
③ 調停が不成立となった場合は、訴訟を提起することになります。訴訟では請求者と相手方、双方の主張や証拠に基づいて、裁判所の判決が下されます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 【遺留分侵害額請求権】時...

    遺言などにより一人の相続人に相続が集中してしまった場合など、相続人の遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害額請求を行う...

  • 騒音・振動

    騒音や振動に関しては、「騒音規制法」や「振動規制法」によって規制が行われています。そのため、この法律に反している騒音や振...

  • 交通事故の過失割合は誰が...

    交通事故での示談交渉の際に、相手方の提示してくる過失割合に納得できないといったご相談をいただきます。本ホームページでは、...

  • 交通事故発生から解決まで...

    「歩行中に交通事故の被害に遭い現在入院しているが、今後のどのような流れで対応していけばよいのか分からない。」「親戚が交通...

  • 後遺障害等級認定

    交通事故に遭った場合、ケガをするなど身体に傷害を負うことも少なくありません。ケガの大半は治療により治すことができます。し...

  • 遺産分割

    相続において複数の相続人がいる場合、まず遺産は共有状態となります。それぞれの相続人が単独で財産を所有できるようにするため...

  • 立ち退き交渉を裁判で解決...

    例えば家賃が数ヶ月滞納している、あるいは賃貸している部屋を契約内容にそぐわない意図で使用した場合に、貸主(大家さん)は借...

  • 不動産売買契約書のチェッ...

    土地や家といった不動産の売買においても、他の契約と同様に口頭だけでも契約を交わすことは可能です。しかし、不動産の売買は高...

  • 逸失利益とは?計算方法や...

    交通事故により生じる損害には、様々なものがあります。ケガを治療するための入院費や車を修理する費用、ケガにより働くことがで...

  • 遺留分減殺請求とは

    法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母など...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ