078-360-0115
対応時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

神戸で相続放棄をお考えの方へ|弁護士へ相談するメリットを解説/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続 > 神戸で相続放棄をお考えの方へ|弁護士へ相談するメリットを解説

神戸で相続放棄をお考えの方へ|弁護士へ相談するメリットを解説

身近な人が亡くなり、借金等の負債が多いために相続放棄を検討しているが、どのような注意点があるのかといったご相談をいただくことがあります。

当記事では、相続放棄について弁護士に相談するメリットを含め解説していきます。

 

 

相続放棄とは

 

相続放棄とは、相続が発生した際に被相続人の相続財産の承継を一切放棄することです。

相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとして、相続権が遡及的に無効となり、相続人が複数いる場合には、放棄をした相続人以外に法定相続分に応じて、承継されることになります。

 

相続財産はプラスとなるものだけではなく、債務などのマイナスとなるものについても相続人に承継されます。

そのため、相続財産のうちマイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合には、相続放棄がなされるケースが多くあります。

 

また、被相続人が生前に土地を所有していたような場合に、その土地の使い道がなく、管理・維持に費用がかかるだけで財産的な価値がほとんどないような場合にも相続放棄がなされる場合があります。

 

しかしながら、相続人としては相続財産の内訳がどのようなものになっているかについて完全に把握できていないケースが多いです。

そこで、相続人が相続を承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することができる期間に、財産の調査をすることが認められています。

 

 

相続放棄の注意点

 

相続放棄を考えている場合には、いくつか注意点があります。

 

まず、相続放棄はあらかじめすることができないという点です。

被相続人と疎遠になっていたり、離婚などによって生死が不明の場合にもあらかじめ相続放棄をするということはできません。

 

次に相続放棄ができる期間についてです。

相続には3ヶ月の熟慮期間が与えられています。

この3ヶ月の間に相続財産に関する調査を行い、承認、限定承認、放棄のいずれかを選択する必要があります。

 

相続は被相続人の死亡によって開始します。

そこで被相続人が死亡したことを知らなかった場合には、自動的に相続が発生してしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいます。

しかしながら、この熟慮期間の起算点は「相続人が相続の発生を知ってから」となっているため、被相続人死亡を知らなかったからといって不利に扱われることはありません。

逆に相続が発生したことを知った場合には、3ヶ月以内に放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければならないため、注意が必要です。

 

最後に相続人全員が相続放棄をした場合についてです。

この点については令和3年の民法改正によって規定が変わったため、次のコラムで詳細に解説をしていきます。

 

 

相続人全員が相続放棄をした場合

 

令和3年の法改正までは相続放棄した場合、自身と同順位の相続人や次の順位の相続人が相続するまでの間、相続財産を管理する必要がありました。

しかし相続財産が不動産の場合に、その不動産の所在する場所から遠方に住んでいる相続人にとっては非常に負担の大きいもであったため、法改正によって、相続放棄の際に当該相続財産を占有している場合にのみ、管理義務が発生することになりました。

 

そして、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人が不明の場合となり、相続財産が法人になります。

相続放棄がなされるケースとしてはマイナスの財産が超過しているような場合が多くなっていると冒頭で解説をしました。

しかしながら、相続人全員が相続放棄をした場合には、被相続人の債権者は債務の弁済を受けることができなくなります。

そこで、債権者などの利害関係人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

相続財産清算人は相続財産を処分し、換価することによって被相続人の債権者に配当をする役割があります。

 

上記の相続放棄をした相続財産を占有しているものは、この清算人が選任されるまでの間、相続財産の管理義務が生じます。

 

 

相続に関するご相談は神戸あかり法律事務所にお任せください

 

相続放棄をしたい場合には、注意しなければならない点が多々あることがご理解いただけたと思います。

そこで弁護士に依頼をすることで、スムーズに手続きを進めることができ、他の相続人とのトラブルを回避することも可能となっています。

神戸あかり法律事務所は、相続放棄を含めた、遺産問題や相続問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 玉突き事故は誰に責任があ...

    玉突き事故の責任は多くの場合、最初に衝突した車にありますが、例外もあります。今回の記事では「玉突き事故は誰に責任があるか...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留...

    法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母など...

  • 神戸で交通事故に強い弁護...

    神戸市の発表によると、平成30年度の神戸市内での交通事故件数は6140件であり、7,389人もの方が負傷され、25人もの...

  • 死亡事故

    交通事故でご家族がお亡くなりになった場合、加害者(事故を起こした人)に対して損害賠償請求(慰謝料請求も含む)をすることが...

  • 賃料・家賃交渉

    賃貸物件の賃料交渉は原則として、ご自身で行うことが重要です。これは、賃貸人と賃借人の関係を崩さない交渉ができることももち...

  • 神戸で相続に強い弁護士を...

    相続は珍しいものではなく、ほとんどの人が遭遇するものです。しかしながら、その手続きや規則は中々素人には難しいものが多くあ...

  • 自賠責保険の被害者請求

    一般的に、自動車が交通事故を起こし他人の生命または身体に損害が生じた場合、自動車の運行供用者は損害賠償責任を負います(自...

  • 遺言書の検認手続き

    遺言者が死亡した際に、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した人が真っ先に行うべきことは、遅滞なく速やかに家庭裁判所に遺...

  • 人身事故

    交通事故に遭ったとき、被害者がケガをすることや、場合によっては死亡することもあります。このときに被害者(またはご遺族)は...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    不動産の売買や賃貸においては、建物の契約を結んだあとに建物を明け渡す、立ち退いてもらうことでようやくすべての契約が履行さ...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ