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認知症の家族が書いた遺言書の有効性はどう判断される?/神戸あかり法律事務所

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認知症の家族が書いた遺言書の有効性はどう判断される?

遺言書は故人の意思を伝える重要な手段ですが、認知症になった後に作成した遺言書の法的な有効性が問題となることがあります。

本記事では、認知症の家族が作成した遺言書がどのように判断されるのかを解説します。

 

 

遺言の要件

 

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ必要とされる形式を満たす必要がありますが、遺言者が無効とならないためには、これらの形式的な要件に加え、遺言者自身に遺言能力(民法963)があったかどうかという要件を満たす必要があります。

遺言能力とは、財産を誰にどう分けるかなど遺言者が自身の行為の意味や結果を理解し、判断できる能力をいいます。

 

 

認知症の程度と遺言能力の関係

 

認知症と診断されても、認知症の症状や進行度によって遺言能力の有無は異なります。

認知症の症状が軽度で、遺言の内容や財産分与について理解し、判断できる状態であれば、遺言能力があると認められ、遺言書は有効となる可能性があります。

また、認知症には症状の波があり一時的に判断能力が回復する期間もあります。

このような判断力が回復した時期に作成された遺言も、意思能力が認められれば有効と判断される可能性があります。

 

 

認知症の家族が書いた遺言書の有効性はどう判断される?

 

認知症の家族が作成した遺言書の有効性を判断するに際しては以下のような段取りを経る必要があります。

 

  • 遺言作成時点で遺言者に意思能力があったかの確認
  • 医師の診断書や介護記録など作成時の精神状態を検討するための証拠収集
  • 弁護士の関与や公証役場での公正証書遺言が作成されたなど、遺言書に第三者の関与があったか否かの確認

 

 

有効かどうかを判断する際の注意点

 

遺言の内容が特定の相続人に不自然に偏っている場合や、遺言者の生前の意思と明らかに異なる内容である場合は、遺言能力の有無について慎重な検討が必要です。

後々のトラブルを防ぐためには、専門家などの第三者の立ち会いや遺言書作成時の状況を客観的に記録することが望ましいです。

 

 

家庭裁判所で遺言書の有効性が問題になった場合

 

自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書は、内容を実現するために原則として家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、この検認手続きの際に遺言書の有効性に疑いがある場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言無効確認訴訟を提起できます。

この訴訟で、裁判所はあらゆる証拠を総合的に評価し、遺言作成時に遺言能力があったか、遺言書の有効性について最終判断を下すことになります。

 

 

まとめ

 

認知症の家族が遺言書を作成する際は、さまざまな配慮が必要です。

有効な遺言書を作成し、トラブルを防ぐためには、遺言能力の判断に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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