078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

遺言書の検認手続き/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続 > 遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続き

遺言者が死亡した際に、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した人が真っ先に行うべきことは、遅滞なく速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し、検認請求をすることです(民法1004条1項)。遺言書には、相続人の間での遺産相続分など、相続に関する重要事項が記されていると予想することができます。その意味で遺言書は、相続人とその周りの人々にとって大きな利害を有しているものですから、遺言書が真に遺言者の作成にかかるものかどうかを確かめ、その改変を防ぎ、保存を確実にするための手続きが必要になるわけです。この手続きこそが検察による遺言書の検認手続きであります。ですので、封のある遺言書は家庭裁判所において他の相続人立ち合いのもとで開封しなければなりません(同条3項)。ただし、公正証書による遺言については公証人により公の記録が記載されているため、検認手続きを必要としません(同条2項)。

 

検認を経ないで遺言書を開封してしまっても、遺言書としての効力を有しなくなるということにはなりませんが、5万円以下の過料を取られます(民法1005条)。もっとも、開封者が遺言書の内容を書き換えたような言動が窺えると判断される場合は、遺言書に載せられた開封者の相続分が無くなったり、遺言書そのものが無効となる場合も否定できません。ですので、遺言書の開封は検認時にするのが良いでしょう。

 

ちなみに、遺言書が無効になる場合としては何かしらの形式的な要素が欠けている場合がほとんどです。例えば遺言者が自筆で遺言書を作成した場合には、本来遺言者による全文・日付・氏名の自筆および印が必要とされますが(民法968条1項)、このうちどれか1つが欠けている場合にも遺言書は無効となります。したがって、検認手続きを経ていないことと遺言書の効力の有無は原則として無関係です(自筆証書遺言の場合は遺言書の書き方も自筆以外指定されていません)。
また、遺言書が有効である場合でも、遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、民法で定められた兄弟姉妹以外の相続人が有する最低限の相続持分のことをいいます(民法1042条参照)。後に遺留分権者による遺留分侵害額の請求(同法1046条1項参照)が行われ、相続トラブルが生じうることを考えれば、遺言者はあらかじめ遺言書の内容を遺留分を念頭においたものにしておいた方が良いでしょう。

 

最後に、遺言書の検認手続きにかかる費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の切手分になります。

 

神戸あかり法律事務所は神戸を中心に、相続についてのご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 自賠責保険の被害者請求

    一般的に、自動車が交通事故を起こし他人の生命または身体に損害が生じた場合、自動車の運行供用者は損害賠償責任を負います(自...

  • 立ち退き交渉を裁判で解決...

    例えば家賃が数ヶ月滞納している、あるいは賃貸している部屋を契約内容にそぐわない意図で使用した場合に、貸主(大家さん)は借...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留...

    法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母など...

  • 弁護士費用特約の適用範囲...

    保険の契約をする際やテレビCMなどで「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?当記事では、弁護...

  • 不動産売買契約書のチェッ...

    土地や家といった不動産の売買においても、他の契約と同様に口頭だけでも契約を交わすことは可能です。しかし、不動産の売買は高...

  • 交通事故発生から解決まで...

    「歩行中に交通事故の被害に遭い現在入院しているが、今後のどのような流れで対応していけばよいのか分からない。」「親戚が交通...

  • 慰謝料・損害賠償

    交通事故で怪我を負うほどの傷害を受ければ,被害者は加害者に損害賠償と慰謝料を請求することができます。では具体的に⑴損害賠...

  • 騒音・振動

    騒音や振動に関しては、「騒音規制法」や「振動規制法」によって規制が行われています。そのため、この法律に反している騒音や振...

  • 婿養子の相続権について

    通常の相続の場合、民法上相続人になりうるのは被相続人の配偶者、子、兄弟姉妹、直系尊属に限られます(民法887、889、8...

  • 人身事故の示談交渉で知っ...

    現在の日本では、およそ1分に1件の割合で交通事故が発生しているといわれています。このページでは、交通事故にまつわる数多く...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ