078-360-0115
対応時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

遺言書の検認手続き/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続 > 遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続き

遺言者が死亡した際に、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した人が真っ先に行うべきことは、遅滞なく速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し、検認請求をすることです(民法1004条1項)。遺言書には、相続人の間での遺産相続分など、相続に関する重要事項が記されていると予想することができます。その意味で遺言書は、相続人とその周りの人々にとって大きな利害を有しているものですから、遺言書が真に遺言者の作成にかかるものかどうかを確かめ、その改変を防ぎ、保存を確実にするための手続きが必要になるわけです。この手続きこそが検察による遺言書の検認手続きであります。ですので、封のある遺言書は家庭裁判所において他の相続人立ち合いのもとで開封しなければなりません(同条3項)。ただし、公正証書による遺言については公証人により公の記録が記載されているため、検認手続きを必要としません(同条2項)。

 

検認を経ないで遺言書を開封してしまっても、遺言書としての効力を有しなくなるということにはなりませんが、5万円以下の過料を取られます(民法1005条)。もっとも、開封者が遺言書の内容を書き換えたような言動が窺えると判断される場合は、遺言書に載せられた開封者の相続分が無くなったり、遺言書そのものが無効となる場合も否定できません。ですので、遺言書の開封は検認時にするのが良いでしょう。

 

ちなみに、遺言書が無効になる場合としては何かしらの形式的な要素が欠けている場合がほとんどです。例えば遺言者が自筆で遺言書を作成した場合には、本来遺言者による全文・日付・氏名の自筆および印が必要とされますが(民法968条1項)、このうちどれか1つが欠けている場合にも遺言書は無効となります。したがって、検認手続きを経ていないことと遺言書の効力の有無は原則として無関係です(自筆証書遺言の場合は遺言書の書き方も自筆以外指定されていません)。
また、遺言書が有効である場合でも、遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、民法で定められた兄弟姉妹以外の相続人が有する最低限の相続持分のことをいいます(民法1042条参照)。後に遺留分権者による遺留分侵害額の請求(同法1046条1項参照)が行われ、相続トラブルが生じうることを考えれば、遺言者はあらかじめ遺言書の内容を遺留分を念頭においたものにしておいた方が良いでしょう。

 

最後に、遺言書の検認手続きにかかる費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の切手分になります。

 

神戸あかり法律事務所は神戸を中心に、相続についてのご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 飛び出し事故の過失割合は...

    交通事故は様々なシーンで起こりますが、その中でも良くあるパターンの一つに歩行者が飛び出してきて自動車と接触する飛び出し事...

  • 逸失利益とは?計算方法や...

    交通事故により生じる損害には、様々なものがあります。ケガを治療するための入院費や車を修理する費用、ケガにより働くことがで...

  • 交通事故発生から解決まで...

    「歩行中に交通事故の被害に遭い現在入院しているが、今後のどのような流れで対応していけばよいのか分からない。」「親戚が交通...

  • 賃料・家賃交渉

    賃貸物件の賃料交渉は原則として、ご自身で行うことが重要です。これは、賃貸人と賃借人の関係を崩さない交渉ができることももち...

  • 任意売却

    不動産の任意売却を行う際には、弁護士ではなく、ご自身で行うことが原則となります。しかし、任意売却の場面においては、希望の...

  • 後遺障害等級が認定された...

    ◆後遺障害等級後遺障害等級には1級〜14級があり、各等級の認定基準も公開されています。後遺障害等級の認定は、「損害保険料...

  • 神戸で交通事故に強い弁護...

    神戸市の発表によると、平成30年度の神戸市内での交通事故件数は6140件であり、7,389人もの方が負傷され、25人もの...

  • 【弁護士が解説】大家さん...

    賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した場合、戻ってくると聞いていた敷金が返還されないというトラブルに遭遇したことのある方は...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    不動産の売買や賃貸においては、建物の契約を結んだあとに建物を明け渡す、立ち退いてもらうことでようやくすべての契約が履行さ...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留...

    法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母など...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ