後遺障害等級が認定されたら賠償金はどうなる?認定後の流れは?
◆後遺障害等級
後遺障害等級には1級〜14級があり、各等級の認定基準も公開されています。
後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という審査機関が行います。
◆後遺障害に認定された場合の賠償金
後遺障害等級は数字が小さくなるほど、認定される後遺症の症状が重いものであり、かつ賠償金の額も多くなっていきます。
そしてこの賠償金には、算定基準というものが存在し、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つがあります。
・自賠責基準
自賠責基準とは、交通事故の相手方が任意保険に加入をしていなかった場合に、自賠責保険として賠償額を請求する場合に適用されます。
自賠責基準での賠償金は、最低限の補償を補填するためのものであるため、非常に少ない額となっており、被害者の方にとってメリットがほとんどないものとなっています。
・任意保険基準
任意保険基準とは、交通事故の相手方が加入している任意保険会社に対し、賠償金を請求する際の基準となっています。
そして保険会社としてはできるだけ支払う額を少なくしたいため、この基準を利用しても十分な補償が受けられるとは言い難いでしょう。
・裁判所基準
賠償金について示談がまとまらず、裁判に発展した場合に、裁判所が賠償金を認定する基準を裁判所基準といいます。
この基準は裁判でのみ使えるというわけではなく、相手方の任意保険の会社と交渉する際に、弁護士に依頼をすることで、弁護士がこの基準を用いて賠償金の交渉を行ってくれるため、十分な補償が受けられます。
以下では各等級ごとの賠償額を裁判所基準で示していきます。
1級→2800万円
2級→2370万円
3級→1990万円
4級→1670万円
5級→1400万円
6級→1180万円
7級→1000万円
8級→830万円
9級→690万円
10級→550万円
11級→420万円
12級→290万円
13級→180万円
14級→110万円
◆後遺障害が認定された後の流れ
①異議申し立て(結果に納得できない場合)
後遺障害の認定は、必ずしも被害者の方が納得できる結果となるわけではありません。後遺障害が全くないと認定されてしまったり、想定よりも低い等級で認定されてしまうこともあります。
しかし、異議申し立てをすることで、結果を覆すことができる可能性があります。ただし、最初の認定と同一の機関が判定を行うため、結果が変わらないということも考えられます。そこで等級変更を申し立てる際には、事前認定や被害者請求時に提出した後遺障害診断書や検査結果などに異議申立書や上申書、画像などの追加資料を用意することで、より説得力を増すことができます。
②支払われる保険金の額が適正か否かの確認
後遺障害等級の認定がなされた後、相手方の保険会社による提示金額が適正な額となっているかを確認することを忘れないようにしましょう。
上記で示した通り、保険会社は支払う額を少なくするために、独自の算出基準を用いている可能性があります。
③損害賠償金額を計算する
後遺障害慰謝料と損害賠償金は全くの別物となっているため、損賠金についてもしっかりと計算をしておきましょう。
弁護士と委任契約を結んでいれば、これらの計算は弁護士が全てやってくれるため、依頼をしておくことをおすすめいたします。
④示談交渉をする
②で示した通り、保険会社の提示した額が適正なものでない場合には、示談交渉によって賠償額を上げてもらうようにします。
しかし、個人での交渉の場合には限界があり、保険会社もほとんど賠償額の上昇に応じないことがほとんどです。
ここで弁護士に依頼をすれば、裁判所基準での交渉を行うことが可能となります。
神戸あかり法律事務所では、相続、交通事故、不動産トラブルを専門業務とし、兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方からご相談を承っております。
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