借金を理由に兄弟全員で相続放棄を行う場合の注意点
親が多額の借金を残して亡くなった場合、子どもである兄弟全員で相続放棄を検討することがあります。
本記事では、兄弟全員で相続放棄を行う場合の注意点について解説します。
兄弟全員で行う相続放棄とは
相続放棄は、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったものとみなされる法的な手続きです。
原則として、相続人それぞれが個別に判断して単独で申立てを行う仕組みとなっています。
しかし、親の借金を理由に子どもである兄弟全員が放棄を希望する場合は、一括で手続きを進めることが可能です。
兄弟全員で一括して手続きを進める場合、以下のようなメリットがあります。
- 書類収集の手間を省ける
- 郵送費用などのコストを抑えられる
- 手続を迅速に完了できる
同時に申立てを行う場合でも、法律上は個別の申立てとして扱われる点に留意が必要です。
兄弟全員で相続放棄を進める際の注意点
兄弟全員で相続放棄の手続きを進める際には、以下の点に注意が必要です。
- 3か月以内という申立て期限の厳守
- 次順位の相続人へ借金が移るトラブルの回避
- 手続完了後も残る遺産の保存義務の把握
それぞれの内容について確認していきましょう。
3か月以内という申立て期限の厳守
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限が設けられています。
兄弟全員で同時に申立てを行う場合、誰かひとりの書類準備が遅れると、全員の手続きが間に合わなくなるリスクがあります。
期限を過ぎると単純承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
全員の意思確認と書類の手配を速やかに進めるよう注意しましょう。
次順位の相続人へ借金が移るトラブルの回避
第1順位の相続人である子ども全員が相続放棄を完了すると、初めから相続人ではなかった扱いとなります。
結果として、借金を含めた相続権は次順位の相続人へ引き継がれます。
次順位の相続人も借金を背負わないためには、新たに相続放棄の手続きを行わなければなりません。
相続放棄の手続きを行う前には、次順位となる相続人へ事情を説明するなどの配慮が求められます。
手続完了後も残る遺産の保存義務の把握
家庭裁判所で手続が受理されても、直ちに遺産への関与がすべて終わるわけではありません。
放棄の時点で遺産を現に占有していた場合、次順位の相続人などに引き渡すまで財産を保存する法的な義務が残ります。
勝手に遺品を捨てたり実家を解体したりすると、保存義務違反に問われる可能性があります。
財産を処分したとみなされて相続放棄自体が無効になるリスクを伴うため、遺産の取り扱いには注意が必要です。
まとめ
親の借金を理由に兄弟全員で相続放棄を行う際は、必要書類をまとめて同時に申立する手続きが可能です。
手続きにおいては、3か月という期限の厳守や、次順位の相続人へ借金が移行する点に注意が求められます。
また、放棄後も遺産の保存義務が残るケースがあるため、自己判断での遺品整理は避けなければなりません。
親族間のトラブルを防ぎ安全に手続きを完了させるためにも、相続問題に精通した弁護士への相談を検討してください。








