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遺留分侵害額請求権 時効/弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所)

弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所) > 相続に関するキーワード > 遺留分侵害額請求権 時効

遺留分侵害額請求権 時効

  • 【遺留分侵害額請求権】時効は何年?注意点も併せて解説

    しかし、こうした遺留分侵害額請求権には時効があり、時効期間を満了してしまうと請求ができなくなってしまいます。そこで、本記事では遺留分侵害額請求権の時効や注意点について解説します。  遺留分侵害額請求には二つの期限がある 遺留分侵害額請求権が請求できる期間には、時効期間と除斥期間の2種類の期間制限があります。ここで...

  • 遺留分減殺請求とは

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留分侵害額請求)

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 相続遺産の使い込みが発覚したら

    この時どちらにも時効があり、その期間は不当利得返還請求では、使い込みがあったことを知った時から5年間、使い込みから10年間の早い方、不法行為に基づく損害賠償請求では使い込みが発覚し使い込んだ人が分かってから3年間、使い込みから20年間の早い方となっています。不法行為に基づく損害賠償請求は不当利得返還請求の場合より...

  • 遺産の使い込みが発覚した場合の対処法とは

    また、取り戻そうとしても、時効が成立してしまっている可能性もあります。不当利得返還請求については、民法166条により権利が発生したときから10年、もしくは権利を行使することができることを知った時から5年のいずれかで消滅時効が完成する可能性があります。 不法行為に基づく損害賠償請求の場合であれば、民法724条により...

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続人・特別受益・寄与分...

    人が亡くなると相続が起こりますが、遺言がある場合には遺言に沿って、遺言がない場合には民法によって、遺産分割が進められるこ...

  • 空き家を相続放棄したら管...

    空き家を相続放棄しても管理義務が残ることがあります。今回の記事では、「空き家を相続放棄したら管理義務はどうなるか」「相続...

  • 遺言書作成

    遺言は遺言者の意思を表示し実現するための制度です。遺言書を書くことは遺言者の持つ財産の行き先を明確にすることで、故人様の...

  • 交通事故による高次脳機能...

    交通事故による高次脳機能障害は、外見からは判断しづらい深刻な後遺障害で、思考力や記憶力の低下、言語障害など、さまざまな症...

  • 後遺障害等級認定

    交通事故に遭った場合、ケガをするなど身体に傷害を負うことも少なくありません。ケガの大半は治療により治すことができます。し...

  • 相続放棄

    遺産相続で受け継ぐものとしてよくイメージされるのは、ご自宅や土地、現金などのプラスの財産ですが、借金などマイナスの財産も...

  • 交通事故の治療費を打ち切...

    相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診された際、懸念されるのが慰謝料への影響です。保険会社の通告に従って通院をやめて...

  • 飛び出し事故の過失割合は...

    交通事故は様々なシーンで起こりますが、その中でも良くあるパターンの一つに歩行者が飛び出してきて自動車と接触する飛び出し事...

  • 神戸で相続に強い弁護士を...

    相続は珍しいものではなく、ほとんどの人が遭遇するものです。しかしながら、その手続きや規則は中々素人には難しいものが多くあ...

  • 交通事故における症状固定...

    交通事故の被害に遭い、治療を続けていると、医師から「症状固定」という言葉を告げられることがあります。今回は、症状固定の意...

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松原 由尚(まつばら よしひさ)

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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

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