異母兄弟がいる場合の相続順位と法定相続分
家族構成によっては、面識のない異母兄弟が法律上の相続人となるケースは珍しくありません。
本記事では、異母兄弟がいる場合の相続順位と法定相続分について解説します。
異母兄弟の相続順位
誰が遺産を受け継ぐ権利を持つかは、民法によって優先順位が定められています。
配偶者は常に法定相続人となります。
その他の相続人の優先順位は以下の通りです。
- 第1順位の子ども
- 第2順位の親
- 第3順位の兄弟姉妹
前妻との子どもである異母兄弟も法律上は同じ第1順位の相続人として扱われます。
現在の配偶者の子どもとの間に順位の優劣はなく、同等の立場で遺産分割に参加する権利を有しています。
連絡を取ることが難しい状況であっても、特定の相続人を除外して手続きを進めることは認められませんので注意が必要です。
異母兄弟の法定相続分
遺産を受け取る割合である法定相続分は、親の遺産を相続する場合と兄弟姉妹の遺産を相続する場合とで異なります。
親の遺産を受け継ぐ割合
亡くなった方の子どもとして遺産を受け継ぐ場合、現在の配偶者の子どもと前妻の子どもの割合は、法的にまったく同じです。
兄弟の遺産を受け継ぐ割合
亡くなった方に子どもや孫がおらず、両親もすでに他界している場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
この兄弟姉妹間で遺産を分けるケースにおいては、両親が同じ兄弟姉妹と片親だけが同じ異母兄弟とで割合に違いが生じます。
法定相続分のルールは以下の通りです。
- 両親が同じ兄弟姉妹の割合を1とする
- 片親だけが同じ異母兄弟の割合はその半分の0.5とする
たとえば、遺産総額が3000万円で、両親が同じ兄がひとりと、異母兄弟の弟がひとりいるケースを想定します。
この場合は兄が2000万円を受け取り、弟が1000万円を受け取る計算となります。
子どもとして受け継ぐ場合は同等でも、兄弟姉妹として受け継ぐ場合は半分になる点に留意が必要です。
まとめ
亡くなった方の子どもであれば、異母兄弟でも他の子どもと同じ割合の権利を持ちます。
一方で兄弟姉妹の遺産を受け継ぐ立場では、異母兄弟の割合は半分になるというルールの違いがあります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、異母兄弟を除外して手続きを進めることはできません。
面識のない相手との交渉を円滑に進めるためにも、相続問題に精通した弁護士へ相談することを検討してください。










