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高次脳機能障害とは/神戸あかり法律事務所

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高次脳機能障害とは

「交通事故の被害に遭い、後遺障害が残りそうだと医師に診断されたが、加害者側の保険会社からは後遺障害は認められないと言われてしまった。どうすればよいだろうか。」
「示談が成立したが、その後症状が出始めた。この症状について損害賠償を請求することはできないのだろうか。」
交通事故による高次脳機能障害について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、高次脳機能障害についてスポットライトをあてて、ご説明してまいります。

 

■高次脳機能障害とは
そもそも、高次脳機能障害とは、どういった障害のことをさすのでしょうか。
高次脳機能障害とは、交通事故などの要因により、脳の一部が損傷することでおきる、機能的な障害をさします。
主な障害には、記憶障害や言語障害のほか、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。
注意障害としては、些細なミスが増えたり、同時に2つ以上のことを行うことが難しくなったりといった症状があります。
遂行機能障害としては、自ら計画的に何かを行うことが難しくなったり、時間通りに行動できなくなったりといった症状があります。
社会的行動障害としては、人が気にしないようなことで感情が高ぶり、暴力をふるったり、大きな声をあげたりといった症状があります。
こうした症状は、生活に大きな影響を与えるものですが、一見すると分からない障害であるため、交通事故による後遺障害として認められるには、十分なエビデンスを確保しておく必要があります。
一人で悩まず、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

 

神戸あかり法律事務所は、神戸市、芦屋市、西宮市、明石市を中心に、兵庫県、滋賀県、奈良県、大阪府、京都、和歌山で広く交通事故に関する法律相談を承っております。
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