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交通事故によるむちうち|後遺障害として認定される?/弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所)

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交通事故によるむちうち|後遺障害として認定される?

後遺障害の基本的な事項に関しては、当ホームページの「後遺障害等級が認定されたら賠償額はどうなる?認定後の流れは?」をご覧いただけると幸いです。

むちうちは交通事故直後に症状が出るものではなく、事故後数日経ってから症状が出ることが多くあります。
そして、症状についても様々で、完治するものもあれば、なかなか完治しないものもあります。

むちうちが完治しない場合には、後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

ただし、後遺障害の認定には、症状固定までに6ヶ月以上治療をしていることや後遺障害等級の認定基準を満たしていることが必要となります。

 

◆むちうちの後遺障害等級の認定基準
むちうちの後遺障害等級で最も認定される可能性が高いものが14級9号と12級13号となっています。

 

・14級9号
認定基準としては局部に神経症状を残すものであり、慰謝料は裁判所基準で110万円が相場となっています。
神経症状が残っているかどうかは、神経学的検査の結果から判断されます。
患部に刺激を与えることで痛みの有無や反射を確認するという検査です。

この検査結果から「後遺障害が残っていると推定できる」と判断された場合に、14級9号に認定されます。

 

・12級13号
認定基準としては局部に頑固な神経症状を残すものであり、慰謝料は裁判所基準で290万円となっています。
頑固な神経症状が残っているかどうかは、レントゲン写真やMRI画像、CT画像などの医学的初見から判断されます。
医学的に後遺障害が残っていると証明することができれば、12級13号に認定される可能性があります。

 

神戸あかり法律事務所では、相続、交通事故トラブルを専門業務とし、兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方からご相談を承っております。
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