弁護士費用特約の適用範囲|使えない場合はどうする?
保険の契約をする際やテレビCMなどで「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
当記事では、弁護士費用特約とは何か、適用範囲と使えない場合の対処法について詳しく解説をしていきます。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあった際に、相手方との示談交渉を弁護士に依頼することでかかった弁護士費用を、保険会社に負担してもらうことができるサービスのことを指します。
負担してもらえる額には上限が設定されており、死亡事故や重度の後遺障害が残るような大きな事故でなければ、限度額を超過するということはあまりありません。
そのため、たいていのケースで弁護士費用の本人負担はなく、弁護士への依頼をすることが可能です。
弁護士費用特約は自身が加入していなくても、家族が加入していたり、医療保険や火災保険などの他の保険に弁護士費用特約がついていたりするような場合には、利用できることがあります。
近年では弁護士費用特約に加入する方が多くなってきているようです。
しかし、契約に付随していることを把握していなかったり、特約を付けたこと自体を忘れてしまったりしている場合には、今一度ご契約中の内容を確認されることをおすすめします。
弁護士費用特約の適用範囲
上記で少し触れましたが、家族が弁護士費用特約に加入している場合には、自身も弁護士費用特約を利用できることがあります。
そこで具体的な弁護士費用特約の適用範囲を示していきましょう。
弁護士費用特約は本人はもちろんのこと、配偶者、別居している未婚の子、同居している親族、保険契約車両の搭乗者、契約車両の所有者と、非常に広い範囲で適用されます。
また、交通事故は車両同士の事故に限られません。
自転車や歩行中、バスやタクシーなどの公共交通機関を利用している際にも交通事故の被害に遭う可能性があります。
このようなケースであっても、弁護士費用特約の適用範囲内となっている方であれば、特約を利用することが可能です。
もっとも、保険会社によっては適用範囲が異なるケースもあるため、注意する必要があります。
弁護士費用特約が使えない場合とその対処法
交通事故の被害者であれば、必ずしも弁護士費用特約が利用できるというわけではありません。
以下のようなケースでは、弁護士費用特約が使えないことが多くなっています。
・地震、津波、台風のような自然災害によって発生した損害
・被害者が酒気帯び運転や薬物などの影響で正常な判断ができない状態で運転をしていた時に発生した事故
・被害者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって発生した損害
・被害者の故意または重大な過失によって発生した事故
・事故の加害者が被害者の配偶者や同居している親族の場合
具体的に使えないケースについては、ご自身の加入されている保険会社の弁護士費用特約の約款に詳しく記載されていますので、一度確認してみましょう。
上記のようなケースに該当しないにもかかわらず、保険会社の意向によって弁護士費用特約を使わせてもらえないといったことがあります。
これは保険会社が弁護士費用を支出することを渋っているためです。
しかしながら、加入者としては特約を利用するために保険料を毎月支払っているため、積極的に利用すべき権利と言えるでしょう。
交通事故のトラブルは神戸あかり法律事務所にお任せください
弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を抑えて示談交渉の依頼をすることが可能です。
また、弁護士に示談交渉を依頼することで、賠償金の額が増額することがあるため、弁護士費用特約に加入している場合には、一度弁護士に相談をしてみましょう。
神戸あかり法律事務所では、休業損害、逸失利益、後遺障害などの交通事故に関する法律問題も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。