飛び出し事故の過失割合はどのように決まる?
交通事故は様々なシーンで起こりますが、その中でも良くあるパターンの一つに歩行者が飛び出してきて自動車と接触する飛び出し事故があります。
こうした飛び出し事故の場合には、交通事故の原因は歩行者にあるので自動車側は悪くないのではないかと考えられる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では飛び出し事故の過失割合について解説します。
飛び出し事故の過失割合の考え方
歩行者の飛び出しによって生じた交通事故では、自動車側に過失はないのでしょうか。
結論として、歩行者は自動車に比べて非常に弱い存在であり、保護すべき必要性が高いことから、飛び出し事故であっても自動車側に過失を設定するのが通常の考え方となっています。
そのため、過失割合を決定するにあたっても、自動車側より過失割合が大きくなるケースはほとんど見られません。
飛び出し事故の過失割合の決め方
では、過失割合は具体的にはどのように決まるのでしょうか。
過失割合を決めるにあたっては、事故の状況や被害者の性質など様々な要因が考慮されます。
ここでは主に飛び出し事故の過失割合を決める際に問題になる要素についてご紹介します。
・児童・高齢者・身体障害者の場合
児童や高齢者、身体障害者の場合には、自らで事故を避けるための判断能力や運動能力に乏しく、通常の歩行者よりも特に保護すべき要素が強いといえます。
そのため、歩行者がこうした児童や高齢者、身体障害者の場合には、特に自動車側に過失が認められやすい一方で、歩行者の側の過失は認められにくい傾向にあります。
ただし、児童の場合には監督義務者である親の過失が問われる可能性もあり、一概に児童だから過失割合が認められないという訳ではありません。
・自動車の信号機が青だったケース
原則として、横断歩道上で起きた交通事故は自動車:歩行者は10:0で自動車側が責任を負うことになります。
しかし、例外的に歩行者が信号を無視して赤信号を渡り、自動車側の信号が青だった場合には歩行者:自動車の過失割合は70:30となります。
この場合には、事故を起こした原因は歩行者にあるため、歩行者の方が過失割合が大きいという結論になるのです。
交通事故は神戸あかり法律事務所にご相談ください
過失割合は交通事故の状況等様々な要素が絡み合って決まるものであり、交通事故の個別具体的な状況に応じて判断されます。
飛び出し事故の場合には、通常よりも歩行者に過失割合が認められるケースもあります。
飛び出し事故の過失割合についてお悩みの方や保険会社の提示した過失割合に納得のいかない方は一度、神戸あかり法律事務所へご相談ください。