空き家を相続放棄したら管理義務はどうなる?注意点も併せて解説
空き家を相続放棄しても管理義務が残ることがあります。
今回の記事では、「空き家を相続放棄したら管理義務はどうなるか」「相続放棄する際の注意点」を詳しく解説します。
「相続放棄」とは?
「相続放棄」とは、相続人が被相続人からの相続財産を拒否したい場合にとる方法のことです。
資産の権利や負債の義務など、一切の相続権を放棄します。
相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
空き家を相続放棄できる?
相続放棄は「一切の相続を拒否する」場合にのみできる方法です。
「空き家には価値がない」と考え相続拒否したくても、空き家だけを相続しないということは基本的にできません。
すべての相続権を放棄する場合のみ、空き家を相続しないという選択ができます。
ただし、 一度相続放棄を選択すると原則としてキャンセルできないため、慎重に考慮する必要があります。
空き家を相続放棄しても管理義務は残る?
民法940条には以下と定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない
引用元:e-Gov 法令検索
空き家を相続放棄すると、次の相続順位の相続人に相続権が移ります。
しかし、次の相続人に引き渡す間は自主的なメンテナンスが必要です。
次の相続順位の相続人が誰もいない場合や相続人全員が相続放棄をした際も、管理する責任は残ります。
空き家を管理しなかった場合に生じる問題
空き家を管理しなかった場合、「損傷や倒壊による被害」「近所からの苦情」「特定空き家に指定され行政代執行の対象になる」などの問題が生じる可能性があります。
詳しく解説します。
損傷や倒壊による被害
適正にメンテナンスしなければ、台風や雪の重みなどで損傷や倒壊することも考えられます。
通行人や近所の家に被害を与えた場合、損害賠償請求されるなどトラブルに発展する可能性があります。
近所からの苦情
空き家を放置しておくと雑草が伸びたり、虫がわいたりして景観を損ねるため、近所の方から苦情がくることもあります。
不法投棄や放火のリスクも高まります。
「特定空き家」に指定され行政代執行の対象になる
管理しないと、倒壊寸前や衛生上の問題がある「特定空き家」に指定される場合があります。
適正にメンテナンスしないと罰金の対象になったり、 行政代執行によって、取り壊しの費用を差し押さえされる可能性があるため要注意です。
木造など建物の作りによりますが、取り壊し費用は坪単価で大体3〜8万が相場です。
日本の戸建ての平均坪数が30〜40坪程度と言われているため、空き家の取り壊しには平均90〜320万程度はかかると想定されます。
まとめ
空き家を相続放棄しても、管理義務がなくならないこともあります。
適切に管理しなかった場合、問題も生じる可能性もあります。
空き家を相続放棄し、管理する責任もなくしたいときは弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。