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相続人・特別受益・寄与分とは/神戸あかり法律事務所

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相続人・特別受益・寄与分とは

人が亡くなると相続が起こりますが、遺言がある場合には遺言に沿って、遺言がない場合には民法によって、遺産分割が進められることとなります。ここでは民法で定められた法定相続人と、実際に相続を進めていく上でポイントとなる、特別受益と寄与分について解説をしていきます。

 

1.法定相続人
民法では、相続人になる人の順番(順位)と範囲が定められています。
まず、第1順位の子(直系卑属)、第2順位の父母(直系尊属)、第3順位の兄弟姉妹が定められています。先順位の相続人がいない場合に後順位の相続人で相続することになります。例えば、子がいるとき父母は相続人になりません。そのほか、故人様の配偶者はどの順位の相続人とも共同して相続することとなります。また、相続人となるべき方が故人様より先に亡くなっていた場合に、亡くなっていた方の子ども(父母が亡くなっていて祖父母がご存命の場合は祖父母)が故人様の遺産を相続できる「代襲相続」という制度もあります。

 

2.特別受益
相続人が複数人いるとき、故人様から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいると、他の相続人との間に不公平が生じます。「特別受益」とは、この受けた利益のことで、相続分を計算する際に加味して考えることで、不公平を是正していくこととなります。
故人様から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まずの故人様の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産として計算し、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分(または遺言で定められた相続分)から贈与の額を控除されます。

 

3.寄与分
特別受益とは反対に、相続人の支援などが相続の対象となる財産の維持や増加に繋がっている場合もあります。複数の相続人がいらっしゃるとき、そのような事情を加味しないことは支援をしていた相続人の方にとって不公平となります。そこで民法では寄与分という形で是正していく制度が用意されています。
ただし、寄与分が認められるためには厳しい基準があります。10年以上の長期間にわたり故人様の事業の手伝いをした場合や、生活の面倒を見ていた場合など、故人様との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献を「特別の寄与」といいます。この特別の寄与を、相続開始時までに、相当の対価を受けることなく、相続人自らが行い、財産の維持や増加と因果関係があることが必要です。これが認められると、遺産分割協議や遺産分割調停で主張をすることができます。

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