神戸で相続放棄をお考えの方へ|弁護士へ相談するメリットを解説
身近な人が亡くなり、借金等の負債が多いために相続放棄を検討しているが、どのような注意点があるのかといったご相談をいただくことがあります。
当記事では、相続放棄について弁護士に相談するメリットを含め解説していきます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続が発生した際に被相続人の相続財産の承継を一切放棄することです。
相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとして、相続権が遡及的に無効となり、相続人が複数いる場合には、放棄をした相続人以外に法定相続分に応じて、承継されることになります。
相続財産はプラスとなるものだけではなく、債務などのマイナスとなるものについても相続人に承継されます。
そのため、相続財産のうちマイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合には、相続放棄がなされるケースが多くあります。
また、被相続人が生前に土地を所有していたような場合に、その土地の使い道がなく、管理・維持に費用がかかるだけで財産的な価値がほとんどないような場合にも相続放棄がなされる場合があります。
しかしながら、相続人としては相続財産の内訳がどのようなものになっているかについて完全に把握できていないケースが多いです。
そこで、相続人が相続を承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することができる期間に、財産の調査をすることが認められています。
相続放棄の注意点
相続放棄を考えている場合には、いくつか注意点があります。
まず、相続放棄はあらかじめすることができないという点です。
被相続人と疎遠になっていたり、離婚などによって生死が不明の場合にもあらかじめ相続放棄をするということはできません。
次に相続放棄ができる期間についてです。
相続には3ヶ月の熟慮期間が与えられています。
この3ヶ月の間に相続財産に関する調査を行い、承認、限定承認、放棄のいずれかを選択する必要があります。
相続は被相続人の死亡によって開始します。
そこで被相続人が死亡したことを知らなかった場合には、自動的に相続が発生してしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいます。
しかしながら、この熟慮期間の起算点は「相続人が相続の発生を知ってから」となっているため、被相続人死亡を知らなかったからといって不利に扱われることはありません。
逆に相続が発生したことを知った場合には、3ヶ月以内に放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければならないため、注意が必要です。
最後に相続人全員が相続放棄をした場合についてです。
この点については令和3年の民法改正によって規定が変わったため、次のコラムで詳細に解説をしていきます。
相続人全員が相続放棄をした場合
令和3年の法改正までは相続放棄した場合、自身と同順位の相続人や次の順位の相続人が相続するまでの間、相続財産を管理する必要がありました。
しかし相続財産が不動産の場合に、その不動産の所在する場所から遠方に住んでいる相続人にとっては非常に負担の大きいもであったため、法改正によって、相続放棄の際に当該相続財産を占有している場合にのみ、管理義務が発生することになりました。
そして、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人が不明の場合となり、相続財産が法人になります。
相続放棄がなされるケースとしてはマイナスの財産が超過しているような場合が多くなっていると冒頭で解説をしました。
しかしながら、相続人全員が相続放棄をした場合には、被相続人の債権者は債務の弁済を受けることができなくなります。
そこで、債権者などの利害関係人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
相続財産清算人は相続財産を処分し、換価することによって被相続人の債権者に配当をする役割があります。
上記の相続放棄をした相続財産を占有しているものは、この清算人が選任されるまでの間、相続財産の管理義務が生じます。
相続に関するご相談は神戸あかり法律事務所にお任せください
相続放棄をしたい場合には、注意しなければならない点が多々あることがご理解いただけたと思います。
そこで弁護士に依頼をすることで、スムーズに手続きを進めることができ、他の相続人とのトラブルを回避することも可能となっています。
神戸あかり法律事務所は、相続放棄を含めた、遺産問題や相続問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。