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連れ子の相続権/神戸あかり法律事務所

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連れ子の相続権

■相続権が認められる範囲
人が亡くなると相続が発生しますが、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を持っている人のことを相続人といいます。相続人は、一定の範囲で決められており、法律上に定められている「法定相続人」として遺産相続をします。常に相続人となる被相続人の配偶者や、被相続人の子・両親・兄弟姉妹がこれに当たります。それでは、連れ子にはこのような相続人としての権利が認められるのか、説明していきます。

 

●連れ子に相続権は認められるか
連れ子の典型的なパターンは、妻が連れ子と共に、新たな夫のもとで再婚生活をする場合です。連れ子と、夫との間には血縁関係はもちろんありません。このような場合に、夫が亡くなった時、連れ子は夫の財産を相続人として受け取ることができるのでしょうか。
結論から言えば、連れ子には相続権はなく、財産を受け取ることはできません。基本的には、相続人となることができるのは血縁関係がある子に限られてしまいます。したがって、連れ子が夫の財産を受け取ることができるようにするためには、相続が発生する前に対策をしておくことが必要です。具体的な方法は2つあり、①養子縁組をする②遺言書を作成するという手段が挙げられるでしょう。

 

●連れ子が相続人となるには
ここからは、①養子縁組をする②遺言書を作成するという2つの方法について簡単に説明していきます。
①養子縁組をする
養子縁組をするには、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つが考えられます。一般的には、実親との親子関係を継続したままの「普通養子縁組」をする場合が多いです。手続きとして、当事者間での合意のあと、市区町村役場において養子縁組届を提出します。これにより養子縁組が成立します。
②遺言書を作成する
遺言書を作成するには、様々な注意点に気を付けつつ、進めていくことになります。最も注意しなければならないのは、あくまでも連れ子に財産を渡すのは、「相続ではない」という点です。法律では、連れ子に財産を渡すのは「相続」ではなく、「遺贈」という行為になります。そのため、遺言書を作成する際には、連れ子に対して財産を「遺贈する」と書くことが大切です。また、自分で作成する遺言書もありますが、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」は、ミスの心配なく遺言書を作成することができます。

 

神戸あかり法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。連れ子の相続については、養子縁組や遺言書の作成など様々な手続きが必要になります。おひとりで抱え込まず、ぜひ一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。お客様のお悩みに対して、ひとつひとつ真摯に対応いたします。まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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