078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

相続人・特別受益・寄与分とは/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続 > 相続人・特別受益・寄与分とは

相続人・特別受益・寄与分とは

人が亡くなると相続が起こりますが、遺言がある場合には遺言に沿って、遺言がない場合には民法によって、遺産分割が進められることとなります。ここでは民法で定められた法定相続人と、実際に相続を進めていく上でポイントとなる、特別受益と寄与分について解説をしていきます。

 

1.法定相続人
民法では、相続人になる人の順番(順位)と範囲が定められています。
まず、第1順位の子(直系卑属)、第2順位の父母(直系尊属)、第3順位の兄弟姉妹が定められています。先順位の相続人がいない場合に後順位の相続人で相続することになります。例えば、子がいるとき父母は相続人になりません。そのほか、故人様の配偶者はどの順位の相続人とも共同して相続することとなります。また、相続人となるべき方が故人様より先に亡くなっていた場合に、亡くなっていた方の子ども(父母が亡くなっていて祖父母がご存命の場合は祖父母)が故人様の遺産を相続できる「代襲相続」という制度もあります。

 

2.特別受益
相続人が複数人いるとき、故人様から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいると、他の相続人との間に不公平が生じます。「特別受益」とは、この受けた利益のことで、相続分を計算する際に加味して考えることで、不公平を是正していくこととなります。
故人様から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まずの故人様の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産として計算し、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分(または遺言で定められた相続分)から贈与の額を控除されます。

 

3.寄与分
特別受益とは反対に、相続人の支援などが相続の対象となる財産の維持や増加に繋がっている場合もあります。複数の相続人がいらっしゃるとき、そのような事情を加味しないことは支援をしていた相続人の方にとって不公平となります。そこで民法では寄与分という形で是正していく制度が用意されています。
ただし、寄与分が認められるためには厳しい基準があります。10年以上の長期間にわたり故人様の事業の手伝いをした場合や、生活の面倒を見ていた場合など、故人様との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献を「特別の寄与」といいます。この特別の寄与を、相続開始時までに、相当の対価を受けることなく、相続人自らが行い、財産の維持や増加と因果関係があることが必要です。これが認められると、遺産分割協議や遺産分割調停で主張をすることができます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割

    相続において複数の相続人がいる場合、まず遺産は共有状態となります。それぞれの相続人が単独で財産を所有できるようにするため...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    不動産の売買や賃貸においては、建物の契約を結んだあとに建物を明け渡す、立ち退いてもらうことでようやくすべての契約が履行さ...

  • 相続遺産の使い込みが発覚...

    遺産の使い込みとは、被相続人の遺産を相続人などが自分のものとしている状態を言います。使い込みの具体例を挙げるとすると、相...

  • 玉突き事故は誰に責任があ...

    玉突き事故の責任は多くの場合、最初に衝突した車にありますが、例外もあります。今回の記事では「玉突き事故は誰に責任があるか...

  • 弁護士費用特約の適用範囲...

    保険の契約をする際やテレビCMなどで「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?当記事では、弁護...

  • 相続人・特別受益・寄与分...

    人が亡くなると相続が起こりますが、遺言がある場合には遺言に沿って、遺言がない場合には民法によって、遺産分割が進められるこ...

  • 連れ子の相続権

    ■相続権が認められる範囲人が亡くなると相続が発生しますが、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を持っている人のこ...

  • 不動産売買契約書のチェッ...

    土地や家といった不動産の売買においても、他の契約と同様に口頭だけでも契約を交わすことは可能です。しかし、不動産の売買は高...

  • 逸失利益とは?計算方法や...

    交通事故により生じる損害には、様々なものがあります。ケガを治療するための入院費や車を修理する費用、ケガにより働くことがで...

  • 立ち退き交渉を裁判で解決...

    例えば家賃が数ヶ月滞納している、あるいは賃貸している部屋を契約内容にそぐわない意図で使用した場合に、貸主(大家さん)は借...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ