078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

相続人・特別受益・寄与分とは/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続 > 相続人・特別受益・寄与分とは

相続人・特別受益・寄与分とは

人が亡くなると相続が起こりますが、遺言がある場合には遺言に沿って、遺言がない場合には民法によって、遺産分割が進められることとなります。ここでは民法で定められた法定相続人と、実際に相続を進めていく上でポイントとなる、特別受益と寄与分について解説をしていきます。

 

1.法定相続人
民法では、相続人になる人の順番(順位)と範囲が定められています。
まず、第1順位の子(直系卑属)、第2順位の父母(直系尊属)、第3順位の兄弟姉妹が定められています。先順位の相続人がいない場合に後順位の相続人で相続することになります。例えば、子がいるとき父母は相続人になりません。そのほか、故人様の配偶者はどの順位の相続人とも共同して相続することとなります。また、相続人となるべき方が故人様より先に亡くなっていた場合に、亡くなっていた方の子ども(父母が亡くなっていて祖父母がご存命の場合は祖父母)が故人様の遺産を相続できる「代襲相続」という制度もあります。

 

2.特別受益
相続人が複数人いるとき、故人様から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいると、他の相続人との間に不公平が生じます。「特別受益」とは、この受けた利益のことで、相続分を計算する際に加味して考えることで、不公平を是正していくこととなります。
故人様から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まずの故人様の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産として計算し、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分(または遺言で定められた相続分)から贈与の額を控除されます。

 

3.寄与分
特別受益とは反対に、相続人の支援などが相続の対象となる財産の維持や増加に繋がっている場合もあります。複数の相続人がいらっしゃるとき、そのような事情を加味しないことは支援をしていた相続人の方にとって不公平となります。そこで民法では寄与分という形で是正していく制度が用意されています。
ただし、寄与分が認められるためには厳しい基準があります。10年以上の長期間にわたり故人様の事業の手伝いをした場合や、生活の面倒を見ていた場合など、故人様との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献を「特別の寄与」といいます。この特別の寄与を、相続開始時までに、相当の対価を受けることなく、相続人自らが行い、財産の維持や増加と因果関係があることが必要です。これが認められると、遺産分割協議や遺産分割調停で主張をすることができます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割

    相続において複数の相続人がいる場合、まず遺産は共有状態となります。それぞれの相続人が単独で財産を所有できるようにするため...

  • 後遺障害等級が認定された...

    ◆後遺障害等級後遺障害等級には1級〜14級があり、各等級の認定基準も公開されています。後遺障害等級の認定は、「損害保険料...

  • 交通事故発生から解決まで...

    「歩行中に交通事故の被害に遭い現在入院しているが、今後のどのような流れで対応していけばよいのか分からない。」「親戚が交通...

  • 過失割合

    交通事故が起きたとき、事故によって被害を受けた人が被害者、被害者にケガなどを負わせた人が加害者になります。しかしながら加...

  • 遺留分減殺請求とは

    法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母など...

  • 相続遺産の使い込みが発覚...

    遺産の使い込みとは、被相続人の遺産を相続人などが自分のものとしている状態を言います。使い込みの具体例を挙げるとすると、相...

  • 逸失利益とは?計算方法や...

    交通事故により生じる損害には、様々なものがあります。ケガを治療するための入院費や車を修理する費用、ケガにより働くことがで...

  • 騒音・振動

    騒音や振動に関しては、「騒音規制法」や「振動規制法」によって規制が行われています。そのため、この法律に反している騒音や振...

  • 人身事故の示談交渉で知っ...

    現在の日本では、およそ1分に1件の割合で交通事故が発生しているといわれています。このページでは、交通事故にまつわる数多く...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留...

    法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母など...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ