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遺産相続の流れ/弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所)

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遺産相続の流れ

人が亡くなると遺産相続が起こります。相続をするためには、亡くなった方の死亡届の提出や遺言書の確認などから始まる様々な手続きが必要です。その中には期限が定められているものも数多くあります。ここでは、遺産相続の手続きとその流れについて、期限ごとに解説をしていきます。

 

⑴7日以内
死亡届の提出
■死亡届の提出
相続において最初に行う手続きが「死亡届」の提出です。火葬許可証や埋葬許可証を受けるために必要なものとなります。

 

(2)おおよそ10日から14日以内
世帯主の変更、各種健康保険の資格喪失手続き、公共料金・各種サービスの変更や解約、故人様の預貯金の凍結解除、住宅ローンの手続き

 

(3)3ヶ月以内
遺言書の確認・検認、相続人・相続財産の確認、相続放棄・限定承認など
■遺言書の確認・検認
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。また、遺言書を勝手に開封や検認を受けないまま遺言書に沿って手続きをしてしまうと罰則があるため、注意が必要です。
■相続人・相続財産の確認
遺言書がない場合は遺産分割協議をすることになります。これには相続人全員の参加が必要で、またどんな財産を相続するのか把握しておくことが求められます。
■相続放棄・限定承認
遺産相続は借金などの負の財産も対象です。ご自身に相続があったことを知ってから(亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内という期限内に所定の手続きを行うと、はじめから相続人ではなかったのと同じ扱いとなる「相続放棄」や、正の相続財産の範囲内で負の財産を相続する「限定承認」を選択することもできます。ただし、限定承認は複数の相続人がいらっしゃる場合、全員で共同して申し立てる必要があります。

 

(4)4ヶ月以内
所得税の準確定申告
■所得税の準確定申告
確定申告が必要な年に故人様が亡くなった場合は、相続人が代わりに確定申告します。

 

(5)10ヶ月以内
遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税の申告・納付
■遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
遺言書がなかった場合に誰がどのように遺産を相続するのか決める協議が遺産分割協議です。協議成立後に作成する遺産分割協議書は、実際に遺産を分配する手続きの上で必要になります。
■相続登記
不動産は相続登記をすることによって登記の上でも名義変更したこととなります。
■相続税の申告
10ヶ月を過ぎてしまうと、延滞税や加算税がかかってしまうため、忘れずに申告・納付をすることが大切です。

 

(6)1年以内
遺留分減殺請求
■遺留分減殺請求
故人様の遺言は法定相続分よりも優先されますが、遺言で分割の割合が指定されていたとしても、本来の相続人は法定相続分のうち一定割合を遺留分として請求し、取り戻すことができます。

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