遺留分減殺請求とは(遺留分侵害額請求)
法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属であるのに、故人様の財産を全く相続できないということを防ぐためのものです。例えば、故人様が生前に遺言書で赤の他人に全財産を譲ると記していたとしても、最低限とはなりますが遺産の取り分を確保するために、遺留分の侵害額を請求することができます。この請求を遺留分減殺請求といいます。ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。
1. 遺留分の計算方法
遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が必要です。
例えば配偶者と子2人が法定相続人の場合は、配偶者4分の1、子2人に8分の1ずつが遺留分となります。また配偶者と直系尊属1人が法定相続人の場合は、配偶者3分の1、直系尊属6分の1が遺留分です。
2. 遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求には時効があります。相続の開始及び自分の遺留分が侵害されている事実を知ってから1年間、もしくは相続の開始から10年間が経過するとこの請求はできなくなりますのでご注意ください。
3. 遺留分減殺請求の手続き
① まずは遺言の内容を確認した上で相続人と相続財産の調査を行い、ご自身の遺留分がどの程度発生するかを確認しておきましょう。その後、遺留分減殺請求の相手方全員に、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で送ります。
② 内容証明郵便による意思表示の後は相手方との交渉に移ります。ここで合意ができれば、遺留分の取戻しができます。交渉がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に入れた話し合いに進みます。
③ 調停が不成立となった場合は、訴訟を提起することになります。訴訟では請求者と相手方、双方の主張や証拠に基づいて、裁判所の判決が下されます。
4. 遺留分減殺請求の法改正
ここまで説明してきた遺留分減殺請求ですが、現在は民法の改正に伴い「遺留分侵害額請求」と名称が変更されています。これまでの遺留分減殺請求では、請求が認められると遺留分相当の財産が現物返還の形で返ってくる仕組みになっていました。現物返還とは、財産をそのままの状態で返還することをいい、土地は土地のまま、現金は現金のまま返還がなされていました。しかし、今後は請求者が「侵害額」という形で、金銭での返還請求をすることができるようになりました。
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