078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

遺留分侵害額請求権 時効/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺留分侵害額請求権 時効

遺留分侵害額請求権 時効

  • 【遺留分侵害額請求権】時効は何年?注意点も併せて解説

    しかし、こうした遺留分侵害額請求権には時効があり、時効期間を満了してしまうと請求ができなくなってしまいます。そこで、本記事では遺留分侵害額請求権時効や注意点について解説します。  遺留分侵害額請求には二つの期限がある 遺留分侵害額請求権が請求できる期間には、時効期間と除斥期間の2種類の期間制限があります。ここで...

  • 遺留分減殺請求とは

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留分侵害額請求)

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 相続遺産の使い込みが発覚したら

    この時どちらにも時効があり、その期間は不当利得返還請求では、使い込みがあったことを知った時から5年間、使い込みから10年間の早い方、不法行為に基づく損害賠償請求では使い込みが発覚し使い込んだ人が分かってから3年間、使い込みから20年間の早い方となっています。不法行為に基づく損害賠償請求は不当利得返還請求の場合より...

  • 遺産の使い込みが発覚した場合の対処法とは

    また、取り戻そうとしても、時効が成立してしまっている可能性もあります。不当利得返還請求については、民法166条により権利が発生したときから10年、もしくは権利を行使することができることを知った時から5年のいずれかで消滅時効が完成する可能性があります。 不法行為に基づく損害賠償請求の場合であれば、民法724条により...

当事務所が提供する基礎知識

  • 【弁護士が解説】大家さん...

    賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した場合、戻ってくると聞いていた敷金が返還されないというトラブルに遭遇したことのある方は...

  • 遺産分割

    相続において複数の相続人がいる場合、まず遺産は共有状態となります。それぞれの相続人が単独で財産を所有できるようにするため...

  • 交通事故の過失割合は誰が...

    交通事故での示談交渉の際に、相手方の提示してくる過失割合に納得できないといったご相談をいただきます。本ホームページでは、...

  • 賃料・家賃交渉

    賃貸物件の賃料交渉は原則として、ご自身で行うことが重要です。これは、賃貸人と賃借人の関係を崩さない交渉ができることももち...

  • 人身事故

    交通事故に遭ったとき、被害者がケガをすることや、場合によっては死亡することもあります。このときに被害者(またはご遺族)は...

  • 騒音・振動

    騒音や振動に関しては、「騒音規制法」や「振動規制法」によって規制が行われています。そのため、この法律に反している騒音や振...

  • 高次脳機能障害とは

    「交通事故の被害に遭い、後遺障害が残りそうだと医師に診断されたが、加害者側の保険会社からは後遺障害は認められないと言われ...

  • 過失割合

    交通事故が起きたとき、事故によって被害を受けた人が被害者、被害者にケガなどを負わせた人が加害者になります。しかしながら加...

  • 【オーナーさん必見】家賃...

    現在、家賃の値上げを考えていらっしゃるオーナーの方は、すでに賃貸借契約を締結している方からの同意を得るにはどうすれば良い...

  • 相続人・特別受益・寄与分...

    人が亡くなると相続が起こりますが、遺言がある場合には遺言に沿って、遺言がない場合には民法によって、遺産分割が進められるこ...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ