遺留分 兄弟
- 遺産相続の流れ
(6)1年以内 遺留分減殺請求■遺留分減殺請求故人様の遺言は法定相続分よりも優先されますが、遺言で分割の割合が指定されていたとしても、本来の相続人は法定相続分のうち一定割合を遺留分として請求し、取り戻すことができます。
- 相続人・特別受益・寄与分とは
まず、第1順位の子(直系卑属)、第2順位の父母(直系尊属)、第3順位の兄弟姉妹が定められています。先順位の相続人がいない場合に後順位の相続人で相続することになります。例えば、子がいるとき父母は相続人になりません。そのほか、故人様の配偶者はどの順位の相続人とも共同して相続することとなります。また、相続人となるべき方...
- 遺留分減殺請求とは
法定相続人には最低限相続できる財産として認められている遺留分というものがあります。これは故人様の配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属であるのに、故人様の財産を全く相続できないということを防ぐためのものです。例えば、故人様が生前に遺言書で赤の他人に全財産を譲ると記していたとしても、最低限とはなり...
- 神戸で相続に強い弁護士を探されている方
稀な例ではありますが、相続人がすでに死亡してしまっていた時に問題になる代襲相続および再代襲相続、相続人以外が多くの財産を贈与されたような場合に考えねばならない遺留分減殺請求など、非常に様々な制度が用意されています。 神戸あかり法律事務所では、相続に関わるお悩みをはじめとして、不動産問題、相続問題などのさ...