特別受益 証明書
- 相続人・特別受益・寄与分とは
ここでは民法で定められた法定相続人と、実際に相続を進めていく上でポイントとなる、特別受益と寄与分について解説をしていきます。 1.民法では、相続人になる人の順番(順位)と範囲が定められています。まず、第1順位の子(直系卑属)、第2順位の父母(直系尊属)、第3順位の兄弟姉妹が定められています。先順位の相続人がいない...
- 相続放棄
これの受領をもって相続放棄の申立て手続きは完了します。相続放棄受理通知書は再発行してもらうことができませんが、手数料を払うことで「相続放棄受理証明書」を相続放棄の受理を証明する書類として何通でも交付をしてもらうことができます。