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遺留分侵害額請求権 時効/弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所)

弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所) > 相続に関するキーワード > 遺留分侵害額請求権 時効

遺留分侵害額請求権 時効

  • 【遺留分侵害額請求権】時効は何年?注意点も併せて解説

    しかし、こうした遺留分侵害額請求権には時効があり、時効期間を満了してしまうと請求ができなくなってしまいます。そこで、本記事では遺留分侵害額請求権時効や注意点について解説します。  遺留分侵害額請求には二つの期限がある 遺留分侵害額請求権が請求できる期間には、時効期間と除斥期間の2種類の期間制限があります。ここで...

  • 遺留分減殺請求とは

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留分侵害額請求)

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 相続遺産の使い込みが発覚したら

    この時どちらにも時効があり、その期間は不当利得返還請求では、使い込みがあったことを知った時から5年間、使い込みから10年間の早い方、不法行為に基づく損害賠償請求では使い込みが発覚し使い込んだ人が分かってから3年間、使い込みから20年間の早い方となっています。不法行為に基づく損害賠償請求は不当利得返還請求の場合より...

  • 遺産の使い込みが発覚した場合の対処法とは

    また、取り戻そうとしても、時効が成立してしまっている可能性もあります。不当利得返還請求については、民法166条により権利が発生したときから10年、もしくは権利を行使することができることを知った時から5年のいずれかで消滅時効が完成する可能性があります。 不法行為に基づく損害賠償請求の場合であれば、民法724条により...

当事務所が提供する基礎知識

  • 慰謝料・損害賠償

    交通事故で怪我を負うほどの傷害を受ければ,被害者は加害者に損害賠償と慰謝料を請求することができます。では具体的に⑴損害賠...

  • 遺産相続の流れ

    人が亡くなると遺産相続が起こります。相続をするためには、亡くなった方の死亡届の提出や遺言書の確認などから始まる様々な手続...

  • 神戸で相続に強い弁護士を...

    相続は珍しいものではなく、ほとんどの人が遭遇するものです。しかしながら、その手続きや規則は中々素人には難しいものが多くあ...

  • 空き家を相続放棄したら管...

    空き家を相続放棄しても管理義務が残ることがあります。今回の記事では、「空き家を相続放棄したら管理義務はどうなるか」「相続...

  • 物損事故

    自転車事故、自動車事故などの交通事故により、自分が所有する自転車や自動車などの財産が損害を受けた場合に、物損事故が発生し...

  • 相続遺産の使い込みが発覚...

    遺産の使い込みとは、被相続人の遺産を相続人などが自分のものとしている状態を言います。使い込みの具体例を挙げるとすると、相...

  • 公正証書遺言を作成しても...

    公正証書遺言は、相続トラブルを防ぐための手段として広く利用されています。公証人の立ち会いのもとで作成されるため、形式の誤...

  • 相続人・特別受益・寄与分...

    人が亡くなると相続が起こりますが、遺言がある場合には遺言に沿って、遺言がない場合には民法によって、遺産分割が進められるこ...

  • 連れ子の相続権

    ■相続権が認められる範囲人が亡くなると相続が発生しますが、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を持っている人のこ...

  • 相続における寄与分とは?...

    ◆寄与分とは?相続における寄与分とは、相続人が被相続人の財産の管理や増加に関して大きく貢献をしている場合や、被相続人の看...

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松原 由尚(まつばら よしひさ)

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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

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