建物明け渡し・立ち退き
不動産の売買や賃貸においては、建物の契約を結んだあとに建物を明け渡す、立ち退いてもらうことでようやくすべての契約が履行されたということになります。たとえ、建物を明け渡す契約を結んだとしても、その相手が建物を明け渡してくれない場合、所有者はその建物を利用することが出来ず、困ってしまいます。その場合には、弁護士にご相談ください。
建物の明け渡しや立ち退きに関することは、弁護士にご依頼いただくことでお客様に代わって、明け渡しや立ち退きの交渉をいたします。弁護士にこの業務をご依頼いただくことによって、法的観点からの交渉が可能になる上、裁判手続きに移行した場合でも、スムーズに裁判手続きに移行することが出来ます。
建物の明け渡し・立ち退きに関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
神戸あかり法律事務所は、神戸市、芦屋市、西宮市、明石市を中心に、兵庫県、滋賀県、奈良県、大阪府、京都、和歌山の「建物明け渡し・立ち退き」に関する法律相談を承っております。夜間・休日も柔軟にご対応いたしますので、お気軽にご連絡下さい。