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過失割合/弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所)

弁護士 松原由尚(神戸あかり法律事務所) > 交通事故 > 過失割合

過失割合

交通事故が起きたとき、事故によって被害を受けた人が被害者、被害者にケガなどを負わせた人が加害者になります。しかしながら加害者がすべての交通事故の原因になるとは限りません。例えば、被害者が横断歩道を渡るときに信号が点滅した場合や、よそ見をしていたときに起こった事故であれば、一様に加害者を責めることはできないでしょう。このような場合が交通事故ではほとんどと言っていいですから、ある交通事故について、自分がどれだけ事故を生じた責任を持つか、その割合を過失割合といいます。今回は、⑴過失割合はどのように決まるのか、⑵自動車と歩行者の交通事故では過失割合はどうなるのかについて見ていきましょう。

 

⑴過失割合はどのように決まるのか
過失割合は、原則交通事故を起こした双方が契約しているそれぞれの保険会社が話し合うことで決まります。割合を決める基準としては、過去の裁判例があります。当該交通事故と類似の事故に際して裁判所がどのように過失割合を決めていたかを参考に決めます。また、当該交通事故の事実確認としては警察による双方の事情聴取、状況確認などの記録が素材になるでしょう。しかしながら警察が過失割合を決めることはありません。あくまでも損害賠償という民事上の問題なので介入は許されないです。

 

⑵自動車と歩行者の交通事故では過失割合はどうなるのか
交通事故で最も多いのは自動車と歩行者の接触による事故でしょう。この場合は歩行者が傷害を負うことも少なくありません。
例えば歩行者が青信号の時に横断歩道を渡っていて、そこへ信号を無視した自動車が突っ込んだ、というような場合は100パーセント自動車側の責任になります。歩行者は完全な損害賠償を請求することができます。
しかしながら歩行者が赤信号にも関わらず横断歩道を渡っており、そこへ青信号だから自動車が来た場合、歩行者にも責任(過失)はあるので損害賠償請求をすることができない可能性が出てきます。

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