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遺留分侵害額請求権 時効/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺留分侵害額請求権 時効

遺留分侵害額請求権 時効

  • 【遺留分侵害額請求権】時効は何年?注意点も併せて解説

    しかし、こうした遺留分侵害額請求権には時効があり、時効期間を満了してしまうと請求ができなくなってしまいます。そこで、本記事では遺留分侵害額請求権時効や注意点について解説します。  遺留分侵害額請求には二つの期限がある 遺留分侵害額請求権が請求できる期間には、時効期間と除斥期間の2種類の期間制限があります。ここで...

  • 遺留分減殺請求とは

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 遺留分減殺請求とは(遺留分侵害額請求)

    ここでは、遺留分減殺請求の計算方法や時効、手続きの流れについて説明をしていきます。 1.遺留分は故人様の父母などの直系尊属のみが法定相続人となる場合は3分の1,子などの直系卑属や配偶者が法定相続人となる場合は2分の1と定められています。兄弟姉妹や姪、甥も、法定相続人となることはありますが、遺留分はないことに注意が...

  • 相続遺産の使い込みが発覚したら

    この時どちらにも時効があり、その期間は不当利得返還請求では、使い込みがあったことを知った時から5年間、使い込みから10年間の早い方、不法行為に基づく損害賠償請求では使い込みが発覚し使い込んだ人が分かってから3年間、使い込みから20年間の早い方となっています。不法行為に基づく損害賠償請求は不当利得返還請求の場合より...

  • 遺産の使い込みが発覚した場合の対処法とは

    また、取り戻そうとしても、時効が成立してしまっている可能性もあります。不当利得返還請求については、民法166条により権利が発生したときから10年、もしくは権利を行使することができることを知った時から5年のいずれかで消滅時効が完成する可能性があります。 不法行為に基づく損害賠償請求の場合であれば、民法724条により...

当事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割

    相続において複数の相続人がいる場合、まず遺産は共有状態となります。それぞれの相続人が単独で財産を所有できるようにするため...

  • 空き家を相続放棄したら管...

    空き家を相続放棄しても管理義務が残ることがあります。今回の記事では、「空き家を相続放棄したら管理義務はどうなるか」「相続...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    不動産の売買や賃貸においては、建物の契約を結んだあとに建物を明け渡す、立ち退いてもらうことでようやくすべての契約が履行さ...

  • 賃料・家賃交渉

    賃貸物件の賃料交渉は原則として、ご自身で行うことが重要です。これは、賃貸人と賃借人の関係を崩さない交渉ができることももち...

  • 逸失利益とは?計算方法や...

    交通事故により生じる損害には、様々なものがあります。ケガを治療するための入院費や車を修理する費用、ケガにより働くことがで...

  • 玉突き事故は誰に責任があ...

    玉突き事故の責任は多くの場合、最初に衝突した車にありますが、例外もあります。今回の記事では「玉突き事故は誰に責任があるか...

  • 交通事故による脳挫傷|後...

    脳挫傷とは頭部を強く打撲したことにより、脳を損傷してしまった状態のことを指します。脳挫傷は症状が軽ければ完治することもあ...

  • 人身事故の示談交渉で知っ...

    現在の日本では、およそ1分に1件の割合で交通事故が発生しているといわれています。このページでは、交通事故にまつわる数多く...

  • 過失割合

    交通事故が起きたとき、事故によって被害を受けた人が被害者、被害者にケガなどを負わせた人が加害者になります。しかしながら加...

  • 立ち退き交渉を裁判で解決...

    例えば家賃が数ヶ月滞納している、あるいは賃貸している部屋を契約内容にそぐわない意図で使用した場合に、貸主(大家さん)は借...

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所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

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