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【弁護士が解説】大家さんから敷金が返還されない場合の対処法/神戸あかり法律事務所

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【弁護士が解説】大家さんから敷金が返還されない場合の対処法

賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した場合、戻ってくると聞いていた敷金が返還されないというトラブルに遭遇したことのある方は多いのではないでしょうか。

敷金は基本的には契約終了時に返還する必要のあるものですが、返還されないトラブルは多く見られます。

そこで、本記事では敷金の返還がされない場合の対処法について解説します。

 

 

敷金とは

 

敷金とは、賃貸借契約中に発生する賃借人の債務を担保するために、賃借人から賃貸人へと差し入れられる金銭のことをいいます。

この敷金は、未払いの賃料や明け渡し時に必要となる原状回復に必要な費用を担保しており、明け渡し時にこれらの費用が必要となった場合にはその支払いに充てられます。

敷金に類似するものとして礼金がありますが、礼金は大家に謝礼の意味を込めて支払われる金銭です。

そのため、敷金と異なり返ってくることはありません。

敷金と礼金は全く異なるものとなるため、十分注意しておきましょう。

 

 

敷金が返還されない場合の対処法

 

では、敷金の返還がされない場合、どのように対処すれば良いでしょうか。

ここからは対処法について解説します。

 

・大家・管理会社と交渉する

まずは大家や管理会社と交渉を行います。

管理会社が窓口になっている場合には管理会社と、管理会社がいない場合に大家と交渉を行うと良いでしょう。

返金を申し入れる前に、敷金の返還を求める根拠について国交省のガイドラインを確認し、敷金で負担しなければいけない費用がない、もしくは敷金の一部にとどまることを確認しておきましょう。

ご自身の主張がこうしたガイドラインに基づくものである場合には説得力が増しますし、交渉に入る際にもガイドラインに従って交渉していることを伝えることもできます。

ガイドラインにはかなり細かく具体的な事例が記載されているため、交渉前に確認しておきましょう。

 

・内容証明郵便による書面の送付

交渉で返金に応じてもらえない場合には、次に内容証明郵便による書面の送付を行う事が考えられます。

内容証明郵便自体に支払いを強制する法的な効力はありませんが、心理的なプレッシャーになるため支払いに応じる可能性が高まる点はポイントとなります。

また、同じ内容証明郵便による書面でも、弁護士から送った場合にはさらに効果が強まることが期待できます。

 

・少額訴訟の提起

内容証明郵便による書面を送っても支払われない場合には、少額訴訟の提起を検討します。

少額訴訟は60万円以下の請求額であれば利用可能な制度で、通常の訴訟に比べて非常にスピーディーに判決に至る点や費用を抑えることができる点が特徴です。

 

 

不動産トラブルは神戸あかり法律事務所にご相談ください

 

敷金の返還にあたっては、管理会社や大家が主張する原状回復の費用が敷金で担保されるべきものなのかや、返還に応じてもらえない場合には最終的に訴訟を考える必要があるなど様々なハードルがあります。

弁護士へ依頼することでこうしたハードルを下げ、迅速に敷金の返還がなされることが期待できます。

敷金の返還でお悩みの方は神戸あかり法律事務所へご相談ください。

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