078-360-0115
対応時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

相続人の1人と連絡が取れない…相続手続きはどうしたらいい?/神戸あかり法律事務所

神戸あかり法律事務所 > 相続 > 相続人の1人と連絡が取れない…相続手続きはどうしたらいい?

相続人の1人と連絡が取れない…相続手続きはどうしたらいい?

相続手続きを進める際、相続人と連絡が取れないという課題に直面することがあります。

遺産分割協議には全員の合意が必要不可欠ですが、相続人の所在が不明なケースも少なくありません。

本記事では、相続人と連絡が取れない場合の具体的な対応策と法的な解決方法を解説します。

 

 

なぜ相続人との連絡を取ることが不可欠なのか

 

相続手続きには、遺産分割協議書の作成が必須です。

遺産分割協議の際には、相続人全員が参加して合意を形成する必要があります。

どのような事情があっても、一部の相続人を除外して遺産分割協議を実施することはできません。

もし、連絡を取らずに手続きを進めてしまうと、遺産分割協議自体が無効となるため、まずは相続人全員との連絡を取ることが必要です。

 

 

所在不明の相続人がいる場合の具体的な対応策

 

相続手続きを進めるうえで、一部の相続人と連絡が取れないケースがあります。

ここからは、相続人がどこにいるかを特定するための具体的な調査方法を紹介します。

 

 

住所調査を行う

 

所在不明の相続人がいる場合、まず取るべき対応策は住所調査です。

戸籍の附票を活用することで、相続人の現住所を確認することができます。

戸籍謄本には本籍地は記載されていますが、現在の住所情報は含まれてないため、戸籍の附票を確認するようにしましょう。

住所が判明したら、訪問や手紙の送付などを行い、連絡を取りましょう。

 

 

不在者財産管理人制度を利用する

 

所在不明の相続人への連絡が取れない場合には、法的な解決策があります。

それが不在者財産管理人制度(民法第25条第1項)です。

この制度を利用することで、相続手続きを適切に進めることが可能です。

不在者財産管理人は、所在不明者の財産を管理し、保護する役割を担います。

不在者財産管理人に選任され、裁判所から権限外行為の許可を得ることで、遺産分割協議に代理人として参加できる(民法第28条)ようになります。

 

 

失踪宣告を申し立てる

 

相続人の所在が7年以上不明な場合、失踪宣告という制度を使うことが可能です。

失踪宣告により、法律上その相続人を死亡したとみなすことができるため、遺産分割協議を実施できる環境が整います。

失踪宣告によって相続人の範囲に変更が生じた場合には、新たに相続権を得た方を含めた協議が必要です。

 

 

まとめ

 

相続手続きでは、遺産分割協議に相続人全員の参加が必要です。

連絡が取れない相続人がいる場合は、戸籍の附票による住所調査が有効です。

それでも見つからない場合は、不在者財産管理人の選任申立てや、7年以上所在不明の場合は失踪宣告制度を活用できます。

相続を円滑に進めるためには、まず相続人全員との連絡手段を確保することが重要です。

一人でも欠けると遺産分割協議は無効となるため、必ずすべての相続人を特定し、連絡を取るようにしましょう。

当事務所が提供する基礎知識

  • 交通事故による脳挫傷|後...

    脳挫傷とは頭部を強く打撲したことにより、脳を損傷してしまった状態のことを指します。脳挫傷は症状が軽ければ完治することもあ...

  • 人身事故

    交通事故に遭ったとき、被害者がケガをすることや、場合によっては死亡することもあります。このときに被害者(またはご遺族)は...

  • 神戸で交通事故に強い弁護...

    神戸市の発表によると、平成30年度の神戸市内での交通事故件数は6140件であり、7,389人もの方が負傷され、25人もの...

  • 玉突き事故は誰に責任があ...

    玉突き事故の責任は多くの場合、最初に衝突した車にありますが、例外もあります。今回の記事では「玉突き事故は誰に責任があるか...

  • 遺産分割

    相続において複数の相続人がいる場合、まず遺産は共有状態となります。それぞれの相続人が単独で財産を所有できるようにするため...

  • 弁護士費用特約の適用範囲...

    保険の契約をする際やテレビCMなどで「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?当記事では、弁護...

  • 相続放棄と限定承認、どち...

    相続では、故人の借金などの債務も引き継ぐことになります。ただし、限定承認や相続放棄の制度を利用することで、相続人の財産を...

  • 不動産売買契約書のチェッ...

    土地や家といった不動産の売買においても、他の契約と同様に口頭だけでも契約を交わすことは可能です。しかし、不動産の売買は高...

  • 交通事故発生から解決まで...

    「歩行中に交通事故の被害に遭い現在入院しているが、今後のどのような流れで対応していけばよいのか分からない。」「親戚が交通...

  • 立ち退き交渉を裁判で解決...

    例えば家賃が数ヶ月滞納している、あるいは賃貸している部屋を契約内容にそぐわない意図で使用した場合に、貸主(大家さん)は借...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

交通事故・遺産相続に強い弁護士が、最善の解決方法を提案いたします。 一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属弁護士

松原 由尚(まつばら よしひさ)

仲谷 仁志(なかたに ひとし)

大島 智子(おおしま ともこ)

所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県にお住まいの方から交通事故、相続などの法律相談を承っています。

法律問題の解決には、悩みを抱えている方のご状況をしっかりと把握することが重要と考えていますので、じっくり時間をかけて丁寧にお話しをお伺いすることを心がけています。

お困りの際は費用面など気になさらずお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 神戸あかり法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
所在地 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル11階
電話番号/FAX番号 TEL:078-360-0115 / FAX:078-360-0116
対応時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ