【遺留分侵害額請求権】時効は何年?注意点も併せて解説
遺言などにより一人の相続人に相続が集中してしまった場合など、相続人の遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。
しかし、こうした遺留分侵害額請求権には時効があり、時効期間を満了してしまうと請求ができなくなってしまいます。
そこで、本記事では遺留分侵害額請求権の時効や注意点について解説します。
遺留分侵害額請求には二つの期限がある
遺留分侵害額請求権が請求できる期間には、時効期間と除斥期間の2種類の期間制限があります。
ここではその2種類の期間制限について紹介します。
・時効期間について
遺留分侵害額請求権の時効は、「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」から1年となっています。
そのため、「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った」ことの2つを認識したときから時効の起算がスタートするため、例えば被相続人が亡くなったことを知らなかった場合のように、相続が開始していることを知らなかったときは時効にはかからないことになります(ただし、この場合でも後述する除斥期間の問題はあります。)。
時効期間を満了した後は遺留分侵害者が時効を援用することで時効が成立し、遺留分侵害額請求権は行使できないことになります。
・除斥期間について
遺留分侵害額請求権の除斥期間は、「相続開始の時」から10年となっています。
そのため、相続開始の時から10年間が経過した場合には遺留分侵害額請求権は消滅することになります。
・注意点
注意が必要なのは、除斥期間については、時効と異なり遺留分侵害額請求権を行使しようとする者の認識は要件となっていません。
したがって、時効が成立していなくても、相続開始の時から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。
また、時効と違って遺留分侵害者が援用しなくても期間の経過によっても成立するため、期間が経過すると自動的に遺留分侵害額請求権は消滅してしまうことになります。
この点は時効と異なるため十分注意しておく必要があります。
相続に関することは神戸あかり法律事務所にご相談ください
遺留分侵害額請求権には2種類の期間制限があり、時効は権利を行使しようとする者の認識に影響されるため、相続開始を知らなかったといった事情がある場合には時効が成立しない場合がありますが、除斥期間については期間が経過してしまえば相続の開始の認識があってもなくても自動的に権利が消滅してしまうため注意が必要になります。
遺留分侵害についてお悩みの方は、神戸あかり法律事務所へご相談ください。