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相続放棄/神戸あかり法律事務所

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相続放棄

遺産相続で受け継ぐものとしてよくイメージされるのは、ご自宅や土地、現金などのプラスの財産ですが、借金などマイナスの財産も相続の対象です。遺産相続によって多大な借金を抱えてしまうことのないように、ここでは相続放棄について詳しく説明をします。

 

1. 相続放棄とは
相続が起こったからといって必ず故人様の財産をすべて受け継がないといけないというわけではありません。ご自身が相続人になったことを知ってから(大抵の場合、故人様が亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内であれば、相続放棄を選ぶこともできます。これにより、財産は受け取れなくなりますが、借金などの義務を負ってしまうことも避けられます。

 

2. 相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄を選択するとはじめから相続人ではなかったことと同様に扱われます。そのため、故人様が借金を抱えていらしたり第三者の借金の連帯保証人であったりした場合でも、返済の義務を引き継ぐことはありません。しかしそれと同時に、ご自宅などの必要な財産があった場合でも、それらを受け継ぐことも不可能となります。相続放棄を選択するかには、慎重な判断が不可欠です。

 

3. 相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きには、相続が起こったことを知ってから3ヶ月以内との期限があります。この熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄が受理される可能性は大きく下がります。期限が迫ってしまう前に専門家に相談することで、スムーズに相続放棄の手続きを進めることが可能です。

 

① 「相続放棄申述書」の提出
故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。このとき、故人様の住民票除票もしくは戸籍附票、申立人(ご自身)の戸籍謄本、収入印紙800円分と郵便切手が必要です。故人様との関係によっては、さらに多くの書類の提出が求められる場合もあります。

 

② 「照会書」の返送
必要書類を提出後に送付されてくるこの書類は裁判官からの質問状です。これに回答を記入し家庭裁判所に郵便で返送します。

 

③ 「相続放棄申述受理通知書」の交付
照会書の送付からおおよそ1週間ほどで送られてくる、相続放棄が認められたという通知書です。これの受領をもって相続放棄の申立て手続きは完了します。相続放棄受理通知書は再発行してもらうことができませんが、手数料を払うことで「相続放棄受理証明書」を相続放棄の受理を証明する書類として何通でも交付をしてもらうことができます。

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